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情報公開制度について

情報公開制度とは

 情報公開制度とは、宇和島地区広域事務組合情報公開条例で準用する宇和島市情報公開条例に基づき、皆様からの請求に応じて、組合が保有する公文書を公開しようとする制度です。

  • 公開請求ができる人

 国籍、住所、個人、法人問わず、どなたでも請求可能です。

  • 対象となる公文書

 組合の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有するもの

  • 請求方法

 公文書公開請求書に必要な事項を記入し、宇和島地区広域事務組合事務局管理課総務係に持参または郵送してください。

 また、メール添付による請求も可能です。(全部公開が可能なものに限ります。)

 詳しくは下記ページをご覧ください。

   メール添付による公文書公開請求.pdf

   公文書公開請求書.pdf公文書公開請求書.rtf

  • 非公開情報

 公文書は原則公開しますが、以下の情報については、公益上必要と認められる場合を除き、非公開とします。

(1)個人に関する情報
 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得る、もしくは公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(2)法人等に関する情報
 法人等に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 実施機関の要請を受けて、公にしない条件で任意に提供されたものであって、法人等もしくは個人において通例として公にしないこととされているものまたは公にしないことが合理的であると認められるもの

(3)国等との信頼関係情報
 組合と国等の機関との間における審議、検討、協議または依頼等に関する情報であって、公開することにより、国等との協力関係または信頼関係が不当に損なわれるおそれがあるもの

(4)事務等に支障を及ぼす情報
 組合の機関または国等の機関が行う事務または事業に関する情報であって、公開することにより、事務または事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5)公共安全保護情報
 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全の確保に著しい支障が生ずるおそれがある情報

(6)法令秘情報
 法令または条例の定めるところにより、公開することができないとされている情報

  • 公開・非公開の決定

 公開請求があった日から起算して15日以内に公開・非公開を決定し、決定通知書にてお知らせします。ただし、やむをえない理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。

  • 公開方法及び手数料

 公開方法と公開に要する手数料は、下記ページのとおりです。

   公開に要する手数料.pdf

  • 審査請求

 組合がした諾否決定等または公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求することができます。

  • 公文書公開請求窓口・お問合せ先

  〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地
  宇和島地区広域事務組合 事務局 管理課総務係
  TEL 0895-22-8664 

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