建築基準法に基づく点検を実施していなかった事案について
2022年02月24日
1.概要
平成20年4月1日に施行された建築基準法施行規則の一部改正及び関係告示により、剥落して歩行者に危害を加えるおそれのある外装仕上げ材を用いた建築物については、10年を超えるごとの定期点検において、全面打診等調査を実施することが平成23年度から義務付けられていますが、当該調査を実施していない施設があることが判明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
2.経緯
令和3年12月21日、愛媛県がプレスリリースを行った件について、組合の現状を調査したところ、県と同様に全面打診検査を行っていない建築物があることが判明しました。
3.実施していなかった建築物数
施設管理者 | 棟数 | 施設名 |
宇和島地区広域事務組合 | 1棟 | 特別養護老人ホーム光来園 |
4.原因
施設の管理者・担当者等が全面打診等調査の重要性や内容を十分に認識していなかった。
5.今後の対応
当該調査を速やかに実施し、危険箇所が判明した場合は直ちに修繕等を実施していきます。
〈再発防止策〉
関係法令の遵守徹底を図るとともに、各部署において報告・確認を行う体制を整備し、管理を徹底する。
6.その他
7.この件に関するお問い合わせ先
宇和島地区広域事務組合
事務局管理課 契約管財係 TEL:(0895)22-8664