○宇和島地区広域事務組合特別養護老人ホーム管理規則
平成22年9月8日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき,宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)が設置する特別養護老人ホーム及び併設施設(軽費老人ホームを除く。以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び職員)
第2条 施設に施設長を置く。
2 特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設に次の係及び職員を置く。
(1) 係及び配置職員
係 | 職員 |
庶務係 | 事務職員 |
生活相談係 | 生活相談員 |
栄養係 | 栄養士 |
介護係 | 介護職員,介護支援専門員 |
看護係 | 看護職員 |
機能訓練指導係 | 機能訓練指導員 |
調理係 | 調理員 |
嘱託医,宿直員 |
(2) 必要に応じ,洗濯職員及び清掃職員を置くことができる。
3 デイサービス施設に次の係及び職員を置く。
係 | 職員 |
デイサービス係 | 生活相談員 |
介護職員 | |
看護職員 | |
機能訓練指導員 | |
調理員 |
4 登録ヘルパー派遣事業所に次の係及び職員を置く。
係 | 職員 |
登録ヘルパー派遣事業所係 | 事務職員 |
サービス提供責任者 | |
訪問介護員 |
5 必要に応じ,施設に施設長心得,施設長補佐,専門員,係長,主任,主査,主事,会計年度任用職員,臨時的任用職員を置くことができる。
6 職員は,法令に反しない限りにおいて他の職種及び他の施設の職員を兼ねることができる。
7 職員の員数は,組合長が別に定める。
(職務内容)
第3条 施設長は,上司の命を受け施設の管理運営全般を統轄し,施設職員を指揮監督する。
2 職員は施設長の命を受け,次の職務に従事する。
(1) 事務職員 施設運営の事務に関すること,及び他の職種の事務に属さないこと。
(2) 生活相談員 入所者及び滞在者並びに利用者(以下「入所者等」という。)の生活向上のための相談,助言及びその他の援助,デイサービス施設における通所介護計画又は第1号通所事業計画(介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業)に係る計画をいう。)に関すること。
(3) 介護職員 入所者等の介護,日常生活上の世話及びレクリエーション等の提供に関すること。
(4) 看護職員 入所者等の看護,健康管理,日常生活の世話及び指導に関すること。
(5) 機能訓練指導員 入所者等の機能訓練及び指導に関すること。
(6) 栄養士 入所者等の栄養管理,給食献立及び給食業務に関すること。
(7) 調理員 入所者等の給食業務に関すること。
(8) 医師 入所者等の健康管理,診療及び保健衛生の指導に関すること。
(9) 理学療法士 入所者等の機能訓練及び指導に関すること。
(10) 介護支援専門員 入所者等の施設サービス計画又は短期入所生活介護計画又は介護予防短期入所生活介護計画の作成,その進行管理及び評価に関すること。
(11) 宿直員 施設の管理宿直業務に関すること。
(12) サービス提供責任者 訪問介護又は第1号訪問事業(介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)をいう。)の利用申込みに係る調整,訪問介護員の業務管理・研修・技術指導・教育計画・指導要綱等の相談に対する対応,訪問介護計画又は第1号訪問事業計画(第1号訪問事業に係る計画をいう。)の作成等に関すること。
(13) 訪問介護員 訪問介護又は第1号訪問事業の提供に関すること。
(14) 運転手 入所者等の送迎業務,車両の運行管理及び介護に関すること。
3 施設長心得を置くときの施設長心得の職務は,施設長と同様とする。
4 施設長補佐は,施設長を補佐し,施設長に事故あるときは,その職務を代行する。
5 係長又は主任は,上司の命を受けて所属職員を指揮監督する。
6 施設長が不在のとき代決する職員は,事務局長の承認を得なければならない。ただし,施設長補佐又は庶務係長を置く施設については,この限りでない。
7 前項の規定により代決した事項が重要なもの又は特に必要と認めるものは,後閲を受けなければならない。
(職員の勤務体制等)
第4条 施設の職員の勤務体制は,職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和48年条例第8号),宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(令和元年条例第3号),宇和島地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則(平成21年規則第3号),その他職員の勤務に関し定める規定による。
2 夜間勤務者の勤務時間は,午後4時から翌日午前9時までとし,この間の途中に1時間30分の休憩時間を取るものとする。ただし,湯乃香荘の夜間勤務者の勤務時間は,午後10時から翌日午前6時45分までとし,この間の途中に1時間の休憩時間を取るものとする。
3 夜間勤務者は,その翌日を休務とする。ただし,湯乃香荘の夜間勤務者については,この限りでない。
4 早出勤務者及び遅出勤務者の勤務時間は,施設長が別に定める。
5 施設長は,毎月の勤務表を前月20日までに策定し,当該職員に周知するものとする。
(通常の送迎の実施地域及び通常の事業の実施地域)
第5条 老人短期入所施設における通常の送迎の実施地域は,組合を構成する市町とする。
2 デイサービス施設における通常の事業の実施地域は,次のとおりとする。
デイサービス施設 | 通常の事業の実施地域 | |
地域密着通所介護及び通所介護 | 介護予防通所介護 | |
勝山荘 | 鬼北町 | 鬼北町 |
一本松荘 | 愛南町 | 愛南町 |
古城園 | 松野町 | 松野町,旧広見町 |
城辺みしま荘 | 愛南町 | 愛南町 |
ひろみ奈良の里 | 鬼北町 | 鬼北町,松野町,旧宇和島市,旧三間町 |
柏寿園 | 愛南町 | 愛南町,旧津島町 |
(備考)
1 旧宇和島市とは,平成17年7月31日における宇和島市をいう。
2 旧津島町とは,平成17年7月31日における北宇和郡津島町をいう。
3 旧三間町とは,平成17年7月31日における北宇和郡三間町をいう。
4 旧広見町とは,平成16年12月31日における北宇和郡広見町をいう。
3 登録ヘルパー派遣事業における通常の事業の実施地域は,宇和島市とする。
(食費及びその他の費用の額)
第6条 特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設における,条例第7条第4項の組合長が規則で定める額は,次のとおりとする。
(1) 食費の額
ア 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な食費の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)に基づき,別表第1の額とする。
イ アに定める額の内,特別養護老人ホームの入所者が支払う額は,介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号。以下「食費の負担限度額告示」という。)に基づき,組合長が定める食費の負担限度額(別表第2)とする。ただし,平成12年3月31日における措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)が支払う額は,介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示417号。以下「食費の特定負担限度額告示」という。)に基づき,組合長が定める食費の特定負担限度額(別表第3)とする。
ウ アに定める額の内,老人短期入所施設の利用者が支払う額は,利用日における食費の総額(以下「食費総額」という。)が食事の負担限度額を超える場合は,食費の負担限度額とし,食費総額が食費の負担限度額以下の場合は,食費総額とする。
(2) 入所者等の希望により特別な居住環境が必要となつた場合の費用の額 実費
(3) 入所者等が選定する特別な食事の提供を行つたことに伴い必要となる費用の額 実費
(4) 理美容代 実費
(5) 老人短期入所施設における利用者の送迎に要する費用の額(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
ア 通常の送迎の実施地域内 無料
イ 利用者の居宅が通常の送迎の実施地域外で,通常の送迎の実施地域を超えてから利用者の居宅までの距離が片道5km未満 無料
ウ 利用者の居宅が通常の送迎の実施地域外で,通常の送迎の実施地域を超えてから利用者の居宅までの距離が片道5km以上 5km以上の部分につき1km当たり100円
(6) 老人短期入所施設におけるキャンセル料 1日分の食費
(7) 前各号に掲げるもののほか,施設サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて,その入所者等に負担させることが適当と認められるものの額 実費
2 デイサービス施設における,条例第7条第4項の組合長が規則で定める額は,次のとおりとする。
(1) 食費の額 1食当たり530円
(2) おむつ代 実費
(3) キャンセル料 530円
(4) 前各号に掲げるもののほか,施設サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて,その入所者等に負担させることが適当と認められるものの額 実費
3 登録ヘルパー派遣事業所における,条例第7条第4項の組合長が規則で定める額は,次のとおりとする。
(1) 通常の事業の実施地域外の利用者の居宅において行う訪問介護に要する交通費の額は,通常の事業の実施地域を超えてから利用者の居宅までの間の交通費の実費。ただし,自動車を使用した場合の交通費の額は,次のとおりとする。
ア 通常の事業の実施地域を超えてから利用者の居宅までの距離が片道5km未満 無料
イ 通常の事業の実施地域を超えてから利用者の居宅までの距離が片道5km以上 5km以上の部分につき1km当たり100円
(非常災害対策)
第7条 施設は,消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令の規定による設備を設置しなければならない。
2 施設は,宇和島地区広域事務組合施設防災管理規程(昭和48年訓令第4号)に基づき,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に職員に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備等)
第8条 特別養護老人ホーム(以下この条において「本体施設」という。)及び老人短期入所施設に,次の諸記録その他重要な帳簿を整備しなければならない。
(1) 管理に関する記録
ア 事業日誌
イ 職員の勤務状況等に関する帳簿
ウ その他施設運営に関して重要な記録
(2) 入所者等に関する記録
ア 入所者名簿
イ 健康診断記録簿
ウ 給食献立表
エ 施設サービス計画又は短期入所生活介護計画又は介護予防短期入所生活介護計画,その実施状況及び目標の達成状況,その他サービス提供に関する諸記録
(3) 会計経理に関する記録
ア 介護給付費及び利用料等の請求並びに受領に関する重要な関係書類
イ 備品台帳
ウ その他会計経理に関して重要な記録
2 デイサービス施設に,次の諸記録その他重要な帳簿を整備しなければならない。
(1) 管理に関する記録
ア 通所介護日誌
イ 職員の勤務状況等に関する帳簿
ウ その他施設運営に関して重要な記録
(2) 入所者等に関する記録
ア 利用者名簿
イ 給食献立表
ウ 通所介護計画又は第1号通所事業計画,その実施状況及び目標の達成状況,その他サービス提供に関する諸記録
(3) 会計経理に関する記録
ア 介護給付費及び利用料等の請求並びに受領に関する重要な関係書類
イ 備品台帳
ウ その他会計経理に関して重要な記録
3 登録ヘルパー派遣事業所に,次の諸記録その他重要な帳簿を整備しなければならない。
(1) 管理に関する記録
ア ヘルパー日誌
イ 職員の勤務状況等に関する帳簿
ウ その他施設運営に関して重要な記録
(2) 入所者等に関する記録
ア 利用者名簿
イ 利用者台帳
ウ 訪問介護計画又は第1号訪問事業計画,その実施状況及び目標の達成状況,その他サービス提供に関する諸記録
(3) 会計経理に関する記録
ア 介護給付費及び利用料等の請求並びに受領に関する重要な関係書類
イ 備品台帳
ウ その他会計経理に関して重要な記録
4 前3項に規定する帳簿において,本体施設と併設施設との区分ができないもの,又は本体施設と一体で整備することが合理的であると認めるものについては,本体施設で整備することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,運営に関する必要な事項は,組合長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,平成22年9月6日から適用する。
2 宇和島地区広域事務組合特別養護老人ホーム管理規程(昭和62年訓令第3号)は,廃止する。
3 宇和島地区広域事務組合デイ・サービス施設管理規程(昭和62年訓令第4号)は,廃止する。
附則(平成24年4月27日規則第2号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年4月2日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月21日規則第6号)
この規則は,平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(第1号通所事業に係る経過措置)
2 鬼北町及び愛南町所在のデイサービス施設については,平成30年3月31日までの間,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第2項第2号 | 第1号通所事業計画(介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業)に係る計画をいう。) | 第1号通所事業計画(介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所事業)に係る計画をいう。)又は介護予防通所介護計画(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)に係る計画をいう。) |
第5条第2項の表 | 第1号通所事業 | 第1号通所事業及び旧法に基づく介護予防通所介護 |
第8条第2項第2号ウ | 第1号通所事業計画 | 第1号通所事業計画又は旧法に基づく介護予防通所介護計画 |
附則(平成31年3月18日規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第3号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日規則第6号)
この訓令は,令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
食費
特別養護老人ホーム(日額) | 1,445円 | |
老人短期入所施設(1食当たり) | 朝食 | 385円 |
昼食 | 530円 | |
夕食 | 530円 |
別表第2(第6条関係)
食費の負担限度額
所得の区分 | 概要 | 食費の負担限度額(日額) | |
特養 | 短期 | ||
1―① | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の者等 | 650円 | 1,000円 |
1―② | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,合計所得金額+年金収入額が120万円超の者等 | 1,360円 | 1,300円 |
2 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,合計所得金額+年金収入額が80万円以下の者等 | 390円 | 600円 |
3 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,老齢福祉年金の受給者,生活保護の受給者等 | 300円 | 300円 |
4 | 所得の区分1から3以外の者 | 1,445円 | 1,445円 |
※ 所得の区分1は,食費の負担限度額告示の表に規定する区分(以下「食費告示区分」という。)一,二,三の区分,所得の区分2は,食費告示区分四,五の区分,所得の区分3は,食費告示区分六,七,八の区分とする。
別表第3(第6条関係)
食費の特定負担限度額
所得の区分 | 概要 | 食費の特定負担限度額(日額) |
1―① | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の者等 | 650円 |
1―② | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,合計所得金額+年金収入額が120万円超の者等 | 1,360円 |
2 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,合計所得金額+年金収入額が80万円以下の者等 | 390円 |
3 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,老齢福祉年金の受給者,生活保護の受給者等 | 300円 (平成17年9月30日において廃止前の厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成12年厚生省告示第63号)における表の下欄の割合が100分の95以上である者であつて,かつ,介護保険法の施行の際現に施行法第20条の規定による改正前の老人福祉法第28条第1項の規定により費用を徴収され,当該徴収されている費用の1日当たりの額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)が300円未満であるものにあつては,当該額) |
4 | 所得の区分1から3以外の者 | 1,445円 |
※ 所得の区分1は,食費の特定負担限度額告示の表に規定する区分(以下「食費特定告示区分」という。)一,二,三の区分,所得の区分2は,食費特定告示区分四,五の区分,所得の区分3は,食費特定告示区分六,七,八の区分とする。