○宇和島地区広域事務組合特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
昭和48年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき,宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)の経営する介護保険施設事業の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合に特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
光来園 | 宇和島市保田甲806番地 |
勝山荘 | 北宇和郡鬼北町大字上大野322番地 |
美沼荘 | 宇和島市三間町宮野下129番地 |
一本松荘 | 南宇和郡愛南町中川1438番1 |
古城園 | 北宇和郡松野町大字豊岡4598番1 |
城辺みしま荘 | 南宇和郡愛南町城辺乙561番地 |
ひろみ奈良の里 | 北宇和郡鬼北町大字奈良2067番地 |
柏寿園 | 南宇和郡愛南町柏1542番地1 |
湯乃香荘 | 宇和島市津島町山財5861番地 |
(併設)
第4条 ホームに,次の施設を併設する。
(1) 老人短期入所施設(全施設に設置)
(2) デイサービス施設(光来園,美沼荘及び湯乃香荘を除く施設に設置)
(3) 登録ヘルパー派遣事業所(訪問介護事業施設。光来園に設置)
(4) 軽費老人ホーム(城辺みしま荘に設置)
2 軽費老人ホームの管理及び運営に関する事項は,別に条例で定める。
(定員)
第5条 施設(軽費老人ホームを除く。)の定員は,次のとおりとする。
名称 | ホーム | 老人短期入所施設 | デイサービス施設 |
光来園 | 130人 | 4人 | |
勝山荘 | 50人 | 6人 | 20人 |
美沼荘 | 50人 | 20人 | |
一本松荘 | 50人 | 20人 | 18人 |
古城園 | 50人 | 20人 | 18人 |
城辺みしま荘 | 50人 | 20人 | 18人 |
ひろみ奈良の里 | 50人 | 10人 | 18人 |
柏寿園 | 50人 | 10人 | 18人 |
湯乃香荘 | 70人 | 10人 |
※湯乃香荘は,ユニット型指定介護老人福祉施設
(経営の基本)
第6条 介護保険施設事業(軽費老人ホームを除く。以下同じ。)は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 地方公営企業法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない介護保険施設事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 地方公営企業法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第8項の規定により介護保険施設事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100万円を超えるものであるときとする。
(利益の処分等)
第9条 介護保険施設事業において,毎事業年度生じた利益のうち地方公営企業法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)がある場合において,減債積立金を使用して企業債を償還したとき又は建設改良積立金を使用して建設改良工事を行つたときは,その使用した減債積立金又は建設改良積立金の額に相当する金額(当該金額が欠損金補填残額を超えるときは,欠損金補填残額)を資本金に組み入れるものとする。
2 欠損金補填残額から前項の規定により資本金に組み入れた金額を控除した後の残額(以下「資本金組入残額」という。)がある場合において,事業年度末日において企業債を有するときは,資本金組入残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が資本金組入残額の20分の1に満たないときは,その額)を企業債の額に達するまで,減債積立金として積み立てることができる。
3 前項の規定により減債積立金を積み立て,なお利益に残額があるときは,その残額の全部又は一部を建設改良積立金として積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
(会計事務の処理)
第10条 地方公営企業法第34条の2ただし書の規定に基づき,介護保険施設事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は,会計管理者に行わせることができるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等)
第11条 介護保険施設事業の業務に関し,地方公営企業法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担つきの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第12条 組合長は,介護保険施設事業に関し,地方公営企業法第40条の2第1項の規定により,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか介護保険施設事業の経営状況を明らかにするため組合長が必要と認める事項
(入所者及び利用者)
第13条 ホームの入所者は,次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の措置に係る者(以下「措置入所者」という。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による施設介護(法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者
2 老人短期入所施設の利用者は,次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者
(2) 法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者
(3) 法の規定による介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給に係る者
(4) 生活保護法の規定による居宅介護又は予防介護(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
3 デイサービス施設の利用者は,次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者
(3) 法の規定による地域密着型通所介護に係る地域密着型居宅介護サービス費又は地域密着型特例居宅介護サービス費の支給に係る者
(4) 法第115条の45第1項第1号ロの介護予防・日常生活支援総合事業(以下「第1号通所事業」という。)に係る者
(5) 生活保護法の規定による居宅介護(法第8条第7項に規定する通所介護又は法第8条第17項による地域密着型通所介護に限る。)又は第1号通所介護の介護扶助に係る者
(6) 愛南町からの委託を受けて行う愛南町障害者(児)日中一時支援事業に係る登録者
4 登録ヘルパー派遣事業所の利用者は,次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第1号の措置に係る者
(2) 法の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者
(3) 法第115条の45第1項第1号イの介護予防・日常生活支援総合事業(以下「第1号訪問事業」という。)に係る者
(4) 生活保護法の規定による居宅介護(法第8条第2項に規定する訪問介護に限る。)又は第1号訪問事業の介護扶助に係る者
2 ホームの入所者(第13条第1項第1号及び第3号を除く。)は,法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービス等に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)とする。
3 老人短期入所施設の利用者(第13条第2項第1号及び第4号を除く。)は,次の各号に掲げる区分による当該各号に掲げる額とする。
(1) 第13条第2項第2号に掲げる者 法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)
(2) 第13条第2項第3号に掲げる者 法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)
4 デイサービスの利用者(第13条第3項第1号及び第5号を除く。)は,次の各号に掲げる区分による当該各号に掲げる額とする。
(1) 第13条第3項第2号に掲げる者 法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)
(2) 第13条第3項第3号に掲げる者 法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)
(3) 第13条第3項第4号に掲げる者 法第115条の45の3第2項に基づき,厚生労働省令により第1号通所事業を実施する町の長が算定した費用の額。ただし,第1号通所事業のサービスの提供を受けるデイサービスが所在する町の規定を適用する。
(4) 第13条第3項第6号に掲げる者 愛南町との委託契約による額
5 登録ヘルパー派遣事業所の利用者(第13条第4項第1号及び第4号を除く。)は,次の各号に掲げる区分による当該各号に掲げる額とする。
(1) 第13条第4項第2号に掲げる者 法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)
(2) 第13条第4項第3号に掲げる者 法第115条の45の3第2項に基づき,厚生労働省令により宇和島市長が算定した費用の額
(その他の利用料及びその他の費用の額)
第15条 ホームにおける居住等に要する費用(以下「居住費」という。)及び老人短期入所施設における滞在に要する費用(以下「滞在費」という。)並びに食事の提供に要する費用(以下「食費」という。)の額は,居住,滞在及び宿泊並びに食費の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に基づき,組合長が別に定めるところにより算出した別表第1組合の居住費及び滞在費の項の額とする。ただし,組合の居住費及び滞在費の額が,法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住費等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号。以下「居住費等の基準費用額告示」という。)を超える場合には,居住費等の基準費用額告示に基づき,別表第1居住費等の基準費用額告示の項の額とする。
2 前項に定める額の内,入所者及び利用者が支払う額は,法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号。以下「居住費及び滞在費の負担限度額告示」という。)に基づき,組合長が定める別表第2の額とする。ただし,平成12年3月31日における措置入所者が支払う額は,介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号。以下「居住費の特定負担限度額告示」という。)に基づき,組合長が定める別表第3の額とする。
3 従来型個室入所者において,次に定める者については,指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の一部改正(平成17年厚生労働省告示第401号)及び指定居宅サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の一部改正(平成17年厚生労働省告示第400号)に基づき,多床室の額を適用する。
(1) 平成17年9月30日における従来型個室入所者の内,過去1月間(従来型個室に入所している期間が1月に満たない時は,当該入所期間)にわたり,特別な室料を支払つていない者
(2) 平成17年10月1日以降に入所した者(以下「新規入所者」という。)で,感染症や治療上の必要など,ホームの事情により一定期間(30日以内)個室の入所が必要な者
(3) 新規入所者において,居住する居室の面積が一定以下である者
(4) 新規入所者において,著しい精神症状等により,多床室では同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれが高く,個室以外での対応が不可能である者
4 食費及びその他の費用の額は,組合長が規則で定める。
(利用料の軽減)
第16条 組合長は,低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)により定める,社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱により,入所者及び利用者の申請に基づき市町村からの軽減措置対象であることの確認証を交付された入所者及び利用者のうち,組合長に当該確認証を提示した入所者及び利用者については,確認証の内容に基づき利用料の軽減を行うものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し,必要な事項は,別に組合長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月10日条例第1号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第3号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第18号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第2号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月10日条例第3号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第5号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,改正後の第4条及び第5条の規定については,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月5日条例第2号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第6号)
この条例は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第12号)
この条例は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日条例第3号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日条例第9号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第11号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月6日条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までになされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 宇和島地区広域事務組合デイ・サービス施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第4号)は廃止する。
附則(平成22年10月25日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,平成22年9月6日から適用する。
附則(平成23年3月23日条例第4号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日条例第5号)
この条例は,平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,平成28年3月31日から施行する。
(調整規定)
2 第6条第3項中「宇和島市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年宇和島市条例第10号),松野町指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年松野町条例第8号),鬼北町指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年鬼北町条例第1号)及び愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年愛南町条例第4号)」の規定は,施行日以後平成29年3月31日までの間において,宇和島市,松野町,鬼北町及び愛南町(以下「関係市町」という。)が,指定地域密着型通所介護に係る利用料等の受領に関する規定を当該関係市町条例で定めるまでの間は,「指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第24条」の規定による。
附則(平成29年2月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(第1号通所事業に係る経過措置)
2 鬼北町及び愛南町所在のデイサービス施設については,平成30年3月31日までの間,次の表の左欄の規定を適用するほか,併せて右欄の規定を適用する。
第5条第3項第4号 | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定に基づく介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給に係る者 |
第5条第3項第5号 | 旧法の規定による介護予防通所介護に係る介護扶助者 |
第6条第4項第3号 | 旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。) |
附則(平成31年2月20日条例第3号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第4号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第1号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月5日条例第5号)
この条例は,令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
居住費及び滞在費
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
組合の居住費及び滞在費(日額) | 2,430円 | 1,231円 | 915円 |
居住費等の基準費用額告示(日額) | 2,066円 | 1,231円 | 915円 |
別表第2(第15条関係)
居住費及び滞在費の負担限度額
所得の区分 | 概要 | 居住費及び滞在費の負担限度額(日額) | ||
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
1 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,課税年金収入額が80万円超266万円未満の者等 | 1,370円 | 880円 | 430円 |
2 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者等 | 880円 | 480円 | 430円 |
3 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であつて,老齢福祉年金の受給者,生活保護の受給者等 | 880円 | 380円 | 0円 |
4 | 所得の区分1から3以外の者 | 2,066円 | 1,231円 | 915円 |
※ 所得の区分1,2,3は,居住費及び滞在費の負担限度額告示の表に規定する所得の区分一,二,三の区分とする。
別表第3(第15条関係)
居住費の特定負担限度額
所得の区分 | 概要 | 居住費の特定負担限度額(日額) | ||
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
1 | 実質的負担軽減者以外であり本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税者等 | 1,370円 | 880円 | 430円 |
2 | 実質的負担軽減者であり本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税者等 | 1,370円 | 0円 | 0円 |
3 | 実質的負担軽減者以外であり本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税者であつて,合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者等 | 880円 | 480円 | 430円 |
4 | 実質的負担軽減者であり本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税者であつて,合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者等 | 880円 | 480円 ただし,次に掲げる場合にあつては,それぞれ次に掲げる額とする。 ア 利用者負担5%に食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額を加えた額が,費用徴収額を上回る場合(イに掲げる場合を除く。)380円 イ 利用者負担5%に食費の特定負担限度額及び一日につき380円とした居住費の特定負担限度額を加えた額が,費用徴収額を上回る場合0円 | 430円 ただし,利用者負担5%に食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額を加えた額が,費用徴収額を上回る場合にあつては,0円 |
5 | 実質的負担軽減者以外の者であつて次に掲げる者等 ア 本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者 イ 生活保護の受給者 | 880円 | 380円 | 0円 |
6 | 実質的負担軽減者であつて次に掲げる者等 ア 本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者及びこれに準ずると認められる者 イ 生活保護の受給者 | 880円 | 0円 | 0円 |
7 | 所得の区分1から6以外の者 | 2,066円 | 1,231円 | 915円 |
※ 所得の区分1から6は,居住費の特定負担限度額告示の表に規定する所得の区分一から六の区分とする。
※ 費用徴収額とは,法の施行の際現に施行法第20条の規定による改正前の老人福祉法第28条第1項の規定により市町村の長が同項に規定する当該措置に係る者から徴収している額
※ 実質的負担軽減者とは,施行法による負担軽減措置により実質的に負担軽減を受けている者(平成17年9月30日において施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下の者)をいう。