○宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例

令和元年9月30日

条例第3号

(準用規定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件及び分限,懲戒,服務の宣誓,職務に専念する義務の特例,職員団体の登録,職員団体のための職員の行為の制限の特例,その他身分取扱い及び人事行政の運営状況の公表に関して,法及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により条例で定めることとされている事項については,別に条例で定めがあるものを除き,宇和島市の会計年度任用職員について定めるこれらの条例の規定による。

(読替規定)

第2条 前条の規定により準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号。以下「市条例」という。)中の読替えは,次の各号のとおりとする。

(1) 次の表の左欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。

宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号。

宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第1号。

宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。

宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)

宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第9号)

市長

組合長

(2) 市条例第4条中の各号を次のとおり読替える。

(1) 行政職給料表(市条例別表第1)

(2) 医療職給料表(2)(別表第1)

(3) 医療職給料表(3)(市条例別表第2)

(4) 福祉職給料表(別表第2)

(3) 市条例別表第2 医療職給料表(3)備考中「診療所等に勤務する看護師」とあるのは「看護職員,機能訓練指導員(看護師資格,准看護師資格)」と読替える。

(4) 市条例別表第3を別表第3のとおり読替える。

2 前条の規定により準用し,市条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。以下「市給与条例」という。)中の読替えは,次の各号のとおりとする。

(1) 市給与条例中「本市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「市長」とあるのは「組合長」と読替える。

(2) 市給与条例第24条に次の1項を加え読替える。

2 前項に規定する勤務に従事する職員のうち,介護業務に従事する職員又は乳児院若しくは児童養護施設の保育,児童指導若しくは看護業務に従事する職員は,前項の規定にかかわらず,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,850円を夜間勤務手当として支給する。

(3) 市給与条例第25条第1項中の各号を次のとおり読替える。

(1) 児童養護施設,乳児院,救護施設,養護老人ホームの職員 7,700円

(2) その他の職員 4,700円

3 前条の規定により準用する次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替える。

宇和島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年宇和島市条例第37号)

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号)

宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年宇和島市条例第41号)

宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。

宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。

愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号。

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号)

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年宇和島市条例第52号)

市長

組合長

宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号)

愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号)

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号)

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が,施行日以後に会計年度任用職員に任用された場合には,令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該者としての在職期間については,令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間に通算することができるものとする。

附則(令和2年2月26日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月19日条例第2号)抄

1 この条例は,公布の日(同日において,令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年1月1日から施行する。

附則(令和5年12月22日条例第8号)

この条例は,公布の日(同日において,令和5年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては,当該法律の施行の日)から施行し,令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年12月23日条例第6号)抄

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定は,令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月3日条例第4号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月23日条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例は,令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係,市条例第4条関係)

医療職給料表(2)

単位:円

職務の級

1級

号給

給料月額

1

201,000

2

203,100

3

205,200

4

207,300

5

209,300

6

211,300

7

213,300

8

215,100

9

216,900

10

218,800

11

220,700

12

222,800

13

224,500

14

226,500

15

228,700

16

230,800

17

232,900

18

234,000

19

235,000

20

236,100

21

237,200

22

238,000

23

238,900

24

239,700

25

240,600

26

241,500

27

242,400

28

243,300

29

244,100

30

244,900

31

245,600

32

246,400

33

247,100

34

247,700

35

248,400

36

249,100

37

249,800

38

250,400

39

251,000

40

251,600

41

252,200

42

252,800

43

253,400

44

253,900

45

254,300

46

254,900

47

255,300

48

255,700

49

256,100

50

256,600

51

257,100

52

257,600

53

257,900

54

258,200

55

258,500

56

258,800

57

259,100

58

259,400

59

259,700

60

260,000

61

260,300

62

260,600

63

260,900

64

261,200

65

261,500

66

261,800

67

262,100

68

262,400

69

262,700

70

263,000

71

263,300

72

263,500

73

263,700

74

264,000

75

264,300

76

264,500

77

264,700

78

265,000

79

265,300

80

265,500

81

265,700

82

266,000

83

266,300

84

266,500

85

266,700

備考 この表は,栄養士,機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格,柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格)その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2(第2条関係,市条例第4条関係)

福祉職給料表

単位:円

職務の級

1級

号給

給料月額

1

212,700

2

214,400

3

216,000

4

217,700

5

219,200

6

220,800

7

222,400

8

224,000

9

225,600

10

227,400

11

229,200

12

230,200

13

231,200

14

232,300

15

233,500

16

234,600

17

235,600

18

236,600

19

237,500

20

238,500

21

239,500

22

240,900

23

242,200

24

243,500

25

244,800

26

246,100

27

247,400

28

248,600

29

249,700

30

250,600

31

251,400

32

252,200

33

253,200

34

254,000

35

254,800

36

255,600

37

256,300

38

257,000

39

257,700

40

258,400

41

259,200

42

259,800

43

260,400

44

261,000

45

261,400

46

261,900

47

262,400

48

262,800

49

263,200

50

263,800

51

264,300

52

264,800

53

265,200

54

265,700

55

266,100

56

266,500

57

267,000

58

267,400

59

267,800

60

268,100

61

268,500

62

268,900

63

269,200

64

269,500

65

269,900

66

270,300

67

270,600

68

270,900

69

271,300

70

271,600

71

271,900

72

272,300

73

272,700

74

273,000

75

273,400

76

273,700

77

274,000

78

274,400

79

274,800

80

275,100

81

275,300

82

275,600

83

276,000

84

276,300

85

276,500

86

276,800

87

277,200

88

277,500

89

277,800

90

278,100

91

278,400

92

278,700

93

279,000

94

279,400

95

279,800

96

280,100

97

280,300

98

280,700

99

281,000

100

281,300

101

281,600

102

281,900

103

282,200

104

282,500

105

282,700

106

282,900

107

283,200

108

283,500

109

283,800

110

284,100

111

284,400

112

284,600

113

284,900

114

285,100

115

285,400

116

285,800

117

286,100

118

286,400

119

286,700

120

287,000

121

287,200

122

287,400

123

287,800

124

288,100

125

288,300

備考 この表は,生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第2条関係,市条例第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士又は看護師資格及び准看護師資格以外の機能訓練指導員の職務

(3) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

看護職員又は看護師資格若しくは准看護師資格の機能訓練指導員の職務

(4) 福祉職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条…

令和元年9月30日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)