○宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例

令和元年9月30日

条例第3号

(準用規定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件及び分限,懲戒,服務の宣誓,職務に専念する義務の特例,職員団体の登録,職員団体のための職員の行為の制限の特例,その他身分取扱い及び人事行政の運営状況の公表に関して,法及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により条例で定めることとされている事項については,別に条例で定めがあるものを除き,宇和島市の会計年度任用職員について定めるこれらの条例の規定による。

(読替規定)

第2条 前条の規定により準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号。以下「市条例」という。)中の読替えは,次の各号のとおりとする。

(1) 次の表の左欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。

宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号。

宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第1号。

宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。

宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)

宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第9号)

市長

組合長

(2) 市条例第4条中の各号を次のとおり読替える。

(1) 行政職給料表(市条例別表第1)

(2) 医療職給料表(2)(別表第1)

(3) 医療職給料表(3)(市条例別表第2)

(4) 福祉職給料表(別表第2)

(3) 市条例別表第2 医療職給料表(3)備考中「診療所等に勤務する看護師」とあるのは「看護職員,機能訓練指導員(看護師資格,准看護師資格)」と読替える。

(4) 市条例別表第3を別表第3のとおり読替える。

2 前条の規定により準用し,市条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。以下「市給与条例」という。)中の読替えは,次の各号のとおりとする。

(1) 市給与条例中「本市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「市長」とあるのは「組合長」と読替える。

(2) 市給与条例第24条に次の1項を加え読替える。

2 前項に規定する勤務に従事する職員のうち,介護業務に従事する職員又は乳児院若しくは児童養護施設の保育,児童指導若しくは看護業務に従事する職員は,前項の規定にかかわらず,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,850円を夜間勤務手当として支給する。

(3) 市給与条例第25条第1項中の各号を次のとおり読替える。

(1) 児童養護施設,乳児院,救護施設,養護老人ホームの職員 6,500円

(2) その他の職員 4,400円

3 前条の規定により準用する次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替える。

宇和島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年宇和島市条例第37号)

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号)

宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年宇和島市条例第41号)

宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。

宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。

愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号。

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号)

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年宇和島市条例第52号)

市長

組合長

宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号)

愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号)

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が,施行日以後に会計年度任用職員に任用された場合には,令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該者としての在職期間については,令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間に通算することができるものとする。

(令和2年2月26日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第2号)

1 この条例は,公布の日(同日において,令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第8号)

この条例は,公布の日(同日において,令和5年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては,当該法律の施行の日)から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月23日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月3日条例第4号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係,市条例第4条関係)

医療職給料表(2)

単位:円

職務の級

1級

号給

給料月額

1

188,600

2

190,700

3

192,800

4

194,900

5

196,900

6

198,900

7

200,900

8

202,700

9

204,500

10

206,400

11

208,300

12

210,400

13

212,100

14

214,100

15

216,300

16

218,400

17

220,500

18

221,600

19

222,700

20

223,800

21

224,900

22

225,800

23

226,700

24

227,600

25

228,500

26

229,400

27

230,300

28

231,200

29

232,100

30

233,000

31

233,900

32

234,800

33

235,600

34

236,400

35

237,200

36

238,000

37

238,800

38

239,600

39

240,400

40

241,200

41

241,800

42

242,400

43

243,000

44

243,500

45

244,000

46

244,600

47

245,100

48

245,500

49

245,900

50

246,400

51

246,900

52

247,400

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,900

58

249,200

59

249,500

60

249,800

61

250,100

62

250,400

63

250,700

64

251,000

65

251,300

66

251,600

67

251,900

68

252,200

69

252,500

70

252,800

71

253,100

72

253,300

73

253,500

74

253,800

75

254,100

76

254,300

77

254,500

78

254,800

79

255,100

80

255,300

81

255,500

82

255,800

83

256,100

84

256,300

85

256,500

備考 この表は,栄養士,機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格,柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格)その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2(第2条関係,市条例第4条関係)

福祉職給料表

単位:円

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

199,600

246,200

2

201,300

248,300

3

203,000

250,300

4

204,700

252,300

5

206,300

254,300

6

207,900

255,900

7

209,500

257,500

8

211,100

258,800

9

212,700

260,300

10

214,500

261,500

11

216,300

262,600

12

217,400

263,700

13

218,500

264,800

14

219,700

265,900

15

220,900

267,000

16

222,000

268,100

17

223,100

269,200

18

224,100

270,100

19

225,100

271,000

20

226,100

271,800

21

227,100

272,400

22

228,500

273,100

23

229,800

273,900

24

231,100

274,600

25

232,400

275,600

26

233,700

276,500

27

235,000

277,400

28

236,200

278,300

29

237,400

279,300

30

238,400

280,200

31

239,400

281,100

32

240,400

282,000

33

241,400

282,900

34

242,400

283,700

35

243,300

284,600

36

244,200

285,500

37

245,100

286,500

38

246,000

287,500

39

246,900

288,500

40

247,700

289,400

41

248,500

290,300

42

249,100

291,300

43

249,700

292,300

44

250,300

293,200

45

250,800

294,100

46

251,300

295,100

47

251,800

296,100

48

252,300

297,000

49

252,800

297,900

50

253,400

298,800

51

253,900

299,700

52

254,400

300,600

53

254,800

301,400

54

255,300

302,300

55

255,800

303,200

56

256,300

304,000

57

256,800

304,900

58

257,200

305,900

59

257,600

306,900

60

258,000

307,800

61

258,400

308,700

62

258,800

309,700

63

259,200

310,600

64

259,600

311,500

65

260,000

312,400

66

260,400

313,300

67

260,800

314,200

68

261,200

315,000

69

261,600

315,700

70

262,000

316,600

71

262,400

317,400

72

262,800

318,200

73

263,200

319,000

74

263,600

319,500

75

264,000

320,000

76

264,400

320,500

77

264,800

321,000

78

265,200

321,600

79

265,600

322,100

80

265,900

322,600

81

266,200

322,900

82

266,600

323,200

83

267,000

323,700

84

267,300

324,000

85

267,600

324,300

86

268,000

324,600

87

268,400

324,900

88

268,700

325,200

89

269,000

325,600

90

269,400

326,000

91

269,800

326,300

92

270,100

326,500

93

270,400

327,000

94

270,800

327,400

95

271,200

327,600

96

271,500

328,000

97

271,800

328,400

98

272,200

328,800

99

272,600

329,200

100

272,900

329,500

101

273,200

329,700

102

273,600

330,000

103

274,000

330,300

104

274,300

330,600

105

274,500

331,000

106

274,700

331,200

107

275,000

331,500

108

275,300

331,900

109

275,600

332,300

110

275,900

332,600

111

276,200

332,900

112

276,400

333,200

113

276,700

333,500

114

277,000

333,900

115

277,300

334,200

116

277,700

334,400

117

278,000

334,600

118

278,300

334,900

119

278,600

335,200

120

279,000

335,500

121

279,200

335,700

122

279,400


123

279,800


124

280,100


125

280,300


備考 この表は,生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第2条関係,市条例第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士又は看護師資格及び准看護師資格以外の機能訓練指導員の職務

(3) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

看護職員又は看護師資格若しくは准看護師資格の機能訓練指導員の職務

(4) 福祉職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする生活相談員,生活指導員,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条…

令和元年9月30日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)