○宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例

令和元年9月30日

条例第3号

(準用規定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件及び分限,懲戒,服務の宣誓,職務に専念する義務の特例,職員団体の登録,職員団体のための職員の行為の制限の特例,その他身分取扱い及び人事行政の運営状況の公表に関して,法及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により条例で定めることとされている事項については,別に条例で定めがあるものを除き,宇和島市の会計年度任用職員について定めるこれらの条例の規定による。

(読替規定)

第2条 前条の規定により準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号。以下「市条例」という。)中の読替えは,次の各号のとおりとする。

(1) 次の表の左欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。

宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号。

宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第1号。

宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。

宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)

宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第9号)

市長

組合長

(2) 市条例第4条中の各号を次のとおり読替える。

(1) 行政職給料表(市条例別表第1)

(2) 医療職給料表(2)(別表第1)

(3) 医療職給料表(3)(市条例別表第2)

(4) 福祉職給料表(別表第2)

(3) 市条例別表第2 医療職給料表(3)備考中「診療所等に勤務する看護師」とあるのは「看護職員,機能訓練指導員(看護師資格,准看護師資格)」と読替える。

(4) 市条例別表第3を別表第3のとおり読替える。

2 前条の規定により準用し,市条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。以下「市給与条例」という。)中の読替えは,次の各号のとおりとする。

(1) 市給与条例中「本市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「市長」とあるのは「組合長」と読替える。

(2) 市給与条例第24条に次の1項を加え読替える。

2 前項に規定する勤務に従事する職員のうち,介護業務に従事する職員又は乳児院若しくは児童養護施設の保育,児童指導若しくは看護業務に従事する職員は,前項の規定にかかわらず,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,850円を夜間勤務手当として支給する。

(3) 市給与条例第25条第1項中の各号を次のとおり読替える。

(1) 児童養護施設,乳児院,救護施設,養護老人ホームの職員 6,500円

(2) その他の職員 4,400円

3 前条の規定により準用する次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替える。

宇和島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年宇和島市条例第37号)

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号)

宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年宇和島市条例第41号)

宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。

宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。

愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号。

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号)

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年宇和島市条例第52号)

市長

組合長

宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号)

愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号)

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が,施行日以後に会計年度任用職員に任用された場合には,令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該者としての在職期間については,令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間に通算することができるものとする。

(令和2年2月26日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第2号)

1 この条例は,公布の日(同日において,令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第8号)

この条例は,公布の日(同日において,令和5年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては,当該法律の施行の日)から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係,市条例第4条関係)

医療職給料表(2)

単位:円

職務の級

1級

号給

給料月額

1

167,200

2

168,600

3

170,000

4

171,400

5

172,700

6

174,500

7

176,200

8

177,800

9

179,400

10

181,100

11

182,700

12

184,600

13

186,000

14

187,800

15

189,800

16

191,600

17

193,500

18

194,700

19

196,200

20

197,600

21

198,800

22

200,300

23

201,700

24

203,000

25

204,600

26

205,600

27

206,700

28

207,800

29

209,000

30

210,100

31

211,200

32

212,300

33

213,700

34

215,000

35

216,300

36

217,500

37

218,500

38

219,500

39

220,500

40

221,500

41

222,400

42

223,200

43

224,000

44

224,900

45

225,800

46

226,700

47

227,600

48

228,500

49

229,200

50

230,100

51

231,000

52

231,800

53

232,100

54

232,900

55

233,500

56

234,200

57

234,800

58

235,400

59

235,900

60

236,400

61

237,000

62

237,500

63

238,000

64

238,600

65

239,100

66

239,600

67

240,200

68

240,700

69

241,200

70

241,700

71

242,100

72

242,600

73

243,100

74

243,600

75

244,100

76

244,600

77

244,900

78

245,200

79

245,500

80

245,700

81

245,900

82

246,200

83

246,500

84

246,700

85

246,900

備考 この表は,栄養士,機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格,柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格)その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2(第2条関係,市条例第4条関係)

福祉職給料表

単位:円

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

176,900

223,400

2

178,100

225,100

3

179,300

226,900

4

180,500

228,600

5

181,400

230,300

6

182,900

232,000

7

184,300

233,700

8

185,700

235,000

9

186,800

236,700

10

188,200

238,200

11

189,600

239,500

12

191,000

240,700

13

192,400

242,000

14

193,700

243,300

15

195,100

244,600

16

196,400

245,800

17

197,800

247,000

18

199,100

248,200

19

200,400

249,300

20

201,500

250,300

21

202,500

251,000

22

204,100

252,100

23

205,700

253,300

24

207,100

254,400

25

208,700

255,600

26

210,100

257,200

27

211,500

258,700

28

212,900

260,200

29

214,600

261,600

30

215,800

262,800

31

217,200

263,900

32

218,300

265,200

33

219,400

266,300

34

220,700

267,300

35

221,900

268,500

36

222,900

269,500

37

223,900

270,500

38

225,000

271,700

39

226,100

272,700

40

227,100

273,800

41

228,000

274,900

42

228,700

276,200

43

229,500

277,700

44

230,300

279,000

45

231,000

280,400

46

231,800

281,800

47

232,700

283,200

48

233,400

284,600

49

234,000

286,000

50

234,900

287,200

51

235,900

288,400

52

236,600

289,700

53

237,000

290,700

54

238,000

291,800

55

238,600

292,900

56

239,200

293,900

57

239,900

295,100

58

240,600

296,400

59

241,300

297,700

60

241,900

299,000

61

242,500

300,100

62

243,000

301,500

63

243,500

302,700

64

244,000

304,100

65

244,600

305,200

66

245,400

306,400

67

246,300

307,500

68

247,000

308,600

69

247,900

309,300

70

248,800

310,400

71

249,600

311,600

72

250,200

312,800

73

250,800

314,100

74

251,700

314,800

75

252,500

315,400

76

253,200

316,000

77

253,900

316,700

78

254,800

317,400

79

255,700

318,000

80

256,300

318,600

81

257,000

318,900

82

257,500

319,200

83

258,100

319,800

84

258,700

320,100

85

259,300

320,400

86

260,100

320,700

87

260,800

321,000

88

261,500

321,300

89

262,000

321,700

90

262,800

322,100

91

263,600

322,400

92

264,300

322,600

93

264,700

323,100

94

265,200

323,500

95

265,700

323,700

96

266,400

324,100

97

267,100

324,500

98

267,800

324,900

99

268,500

325,300

100

269,200

325,600

101

269,600

325,800

102

270,100

326,100

103

270,500

326,400

104

270,900

326,700

105

271,100

327,100

106

271,300

327,300

107

271,600

327,600

108

271,900

328,000

109

272,200

328,400

110

272,500

328,700

111

272,800

329,100

112

273,000

329,400

113

273,300

329,700

114

273,600

330,100

115

273,900

330,400

116

274,300

330,600

117

274,600

330,800

118

274,900

331,100

119

275,300

331,500

120

275,700

331,900

121

275,900

332,100

122

276,100


123

276,500


124

276,800


125

277,000


備考 この表は,生活相談員,生活指導員,サービス提供責任者,介護職員,支援員,児童指導員,保育士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第2条関係,市条例第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士又は看護師資格及び准看護師資格以外の機能訓練指導員の職務

(3) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

看護職員又は看護師資格若しくは准看護師資格の機能訓練指導員の職務

(4) 福祉職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う生活相談員,生活指導員,サービス提供責任者,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする生活相談員,生活指導員,サービス提供責任者,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条…

令和元年9月30日 条例第3号

(令和5年12月22日施行)