○宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例施行規則

平成29年12月28日

規則第9号

(準用規定)

第1条 宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第9号)で準用する宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年宇和島市条例第35号。以下「市条例」という。)の施行に関し必要とされる事項は,別に規則で定めがあるものを除き,宇和島市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成29年宇和島市規則第40号。以下「市規則」という。)を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により準用する市規則中「宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号。以下「条例」という。)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第9号)で準用する宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年宇和島市条例第35号。以下「市条例」という。)」と,「条例」とあるのは「市条例」と,「町」とあるのは「市町」と,「宇和島市自動車管理規程(平成17年訓令第4号)第2条第1号から第3号まで」とあるのは「宇和島地区広域事務組合車両管理規程(昭和60年訓令第5号)第2条第1号及び第2号」と,「市」とあるのは「組合」と,「宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和48年条例第11号)」と,「宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第59号)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年条例第4号)」と,「市長」とあるのは「組合長」と読替える。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,技術的準用及び読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例施行規則

平成29年12月28日 規則第9号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成29年12月28日 規則第9号