○宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例

昭和48年4月1日

条例第9号

(準用規定)

第1条 公務のため旅行する宇和島地区広域事務組合職員及び職員以外の者(別に定めがある場合を除く。)に対し支給する旅費に関する事項は,宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年宇和島市条例第35号。以下「市条例」という。)を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により準用する市条例中「市長」とあるのは「組合長」と,「市費」とあるのは「組合費」と,「市」とあるのは「組合」と,「市内」とあるのは「宇和島地区広域事務組合構成市町」と,「副市長」とあるのは「副組合長」と,「教育長」とあるのは「参事」と読み替える。

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年7月20日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

2 改正後の宇和島地区広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例及び宇和島地区広域市町村圏事務組合の議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和49年3月6日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年11月20日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の条例規定は,昭和50年11月20日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第3号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正後の宇和島地区広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例等の規定は,昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年9月21日条例第3号)

1 この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の宇和島地区広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例等の規定は,昭和54年10月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以降に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第5号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第13号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第12号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成7年3月7日条例第2号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,平成7年4月1日以後出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成12年3月8日条例第3号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日条例第9号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

(平成18年1月19日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

(平成19年3月2日条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月3日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第8号)

この条例は,平成30年1月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例

昭和48年4月1日 条例第9号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第9号
昭和48年7月20日 条例第20号
昭和49年3月6日 条例第1号
昭和50年11月20日 条例第3号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和54年9月21日 条例第3号
昭和61年3月28日 条例第5号
平成元年3月31日 条例第13号
平成2年6月29日 条例第12号
平成7年3月7日 条例第2号
平成12年3月8日 条例第3号
平成17年7月22日 条例第9号
平成18年1月19日 条例第1号
平成19年3月2日 条例第2号
平成24年9月3日 条例第7号
平成29年12月19日 条例第8号