○宇和島地区広域事務組合消防職員の級別資格基準及び初任給基準に関する規則

平成元年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和48年条例第8号)の規定に基づき,消防職員の職務の級別資格基準及び初任給基準に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(級別資格基準)

第2条 級別資格基準は,別表第1に定めるところによる。

(初任給基準表)

第3条 初任給基準は,別表第2に定めるところによる。

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年2月18日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成12年3月14日規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月13日規則第4号)

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

(平成14年2月6日規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月18日規則第10号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第5号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

初級

高校卒


8

4

4

2

2

別に定める

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒


9

4

4

2

2

別に定める

3

12

16

20

22

24

備考 試験欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し,「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

初級


1級13号給

その他

高校卒

1級9号給

備考 試験欄の「正規の試験」及び「その他」の区分は,行政職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし,初級の基準学歴は,高校卒とする。

宇和島地区広域事務組合消防職員の級別資格基準及び初任給基準に関する規則

平成元年3月31日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第8章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年3月31日 規則第17号
平成4年2月18日 規則第1号
平成12年3月14日 規則第4号
平成13年9月13日 規則第4号
平成14年2月6日 規則第2号
平成15年9月18日 規則第10号
平成17年7月22日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第3号
平成28年3月4日 規則第4号