○宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年3月8日

条例第1号

宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和48年条例第8号)の規定により準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号)第18条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例の適用を受ける職員は,常勤の職員とする。

2 前項の規定については,組合長が特に認める場合は,この限りではない。

(支給許可等)

第3条 特殊勤務手当を新たに受ける者がある場合は,所属長は組合長が別に定める様式により管理課長の支給許可を受けなければならない。

(手当の種類)

第4条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 救急業務手当

(2) 特定行為手当

(救急業務手当)

第5条 救急業務手当は,救急業務に従事するため出場し傷病者等を搬送した消防吏員に対して1人1回について200円を支給する。

(特定行為手当)

第6条 特定行為手当は,救急救命士の資格を有する消防吏員が救急業務に従事するため出場し特定行為(救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項に規定する救急救命処置をいう。)を実施したときに,前条の額に1,000円を加算する。

(特殊勤務手当の支給方法)

第7条 特殊勤務手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要事項は,組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)

2 第4条に定めるもののほか,職員が,特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で,当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1号に規定する政府対策本部が設置されたもの(組合長が定めるものに限る。)をいう。)から圏域住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る次項各号に掲げる業務に従事した職員に防疫等作業手当を支給する。この場合において,第5条及び第6条に規定する手当は,支給しない。

3 前項の手当の額は,次に掲げる額の範囲内において組合長が定める額とする。

(1) 緊急に行われた措置に係る業務であつて,心身に著しい負担を与えると組合長が認める業務 業務1日につき 4,000円

(2) 前号に掲げる業務以外の業務 業務1日につき 1,500円

(平成15年3月4日条例第3号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

(平成18年4月1日条例第4号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年2月20日条例第2号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和3年2月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の内払)

2 この条例の適用までの間に宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第5条及び第6条の規定により支給された特殊勤務手当のうち,改正後の条例附則第2項に係るものは,同項の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和5年10月4日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年3月8日 条例第1号

(令和5年10月4日施行)