○宇和島地区広域事務組合証人等に要した実費弁償支給条例

昭和61年3月28日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び宇和島地区広域事務組合の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和48年条例第14号)第2条に基づき支給しなければならない実費弁償額及びその支給方法は,宇和島市の証人等の実費弁償に関する条例(平成17年宇和島市条例第46号)を準用する。

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第9号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

宇和島地区広域事務組合証人等に要した実費弁償支給条例

昭和61年3月28日 条例第2号

(平成18年1月19日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和61年3月28日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第9号
平成18年1月19日 条例第1号