○宇和島地区広域事務組合の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例
昭和48年4月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき,組合議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。)に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。
(補償)
第2条 組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償については,宇和島市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(平成17年宇和島市条例第42号)の例による。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月10日条例第1号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第7号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日条例第9号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年1月19日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。