○宇和島地区広域事務組合情報公開に関する規則
平成23年11月17日
規則第2号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合情報公開条例(平成22年条例第1号)で準用する宇和島市情報公開条例(平成22年宇和島市条例第25号)の施行に関し必要とされる事項は,宇和島市が定めるこれらの規則の規定による。
(読替規定)
第2条 前条の規定により準用する宇和島市の規則中「宇和島市情報公開条例」とあるのは「宇和島地区広域事務組合情報公開条例で準用する宇和島市情報公開条例」と,「市長」とあるのは「組合長」と,「本市」とあるのは「本組合」と,「広報うわじま」とあるのは「広域広報」と,「宇和島市長」とあるのは「宇和島地区広域事務組合組合長」と,「宇総第」とあるのは「宇広管第」と,「電話 0895(24)1111」とあるのは「電話 0895(22)8664」と,「宇和島市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「宇和島市情報公開審査会」とあるのは「宇和島地区広域事務組合情報公開審査会」と,「総務課」とあるのは「管理課」と読替える。
2 前項に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。