○宇和島地区広域事務組合情報公開条例

平成22年3月3日

条例第1号

(準用規定)

第1条 宇和島地区広域事務組合の情報公開に関する事項については,宇和島市情報公開条例(平成22年条例第25号。以下「市条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定による市条例中「市」とあるのは「組合」と,「市政」とあるのは「広域行政」と,「市民」とあるのは「圏域住民」と,「市長」とあるのは「組合長」と,「教育委員会」とあるのは「消防長」と,「市内」とあるのは「宇和島地区広域事務組合構成市町」と,「宇和島市情報公開審査会」とあるのは「宇和島地区広域事務組合情報公開審査会」と読替える。

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月5日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成22年6月25日から適用する。

宇和島地区広域事務組合情報公開条例

平成22年3月3日 条例第1号

(平成23年12月5日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成22年3月3日 条例第1号
平成23年12月5日 条例第5号