○宇和島地区広域事務組合情報公開条例
平成22年3月3日
条例第1号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合の情報公開に関する事項については,宇和島市情報公開条例(平成22年条例第25号。以下「市条例」という。)の規定を準用する。
(読替規定)
第2条 前条の規定による市条例中「市」とあるのは「組合」と,「市政」とあるのは「広域行政」と,「市民」とあるのは「圏域住民」と,「市長」とあるのは「組合長」と,「教育委員会」とあるのは「消防長」と,「市内」とあるのは「宇和島地区広域事務組合構成市町」と,「宇和島市情報公開審査会」とあるのは「宇和島地区広域事務組合情報公開審査会」と読替える。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月5日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成22年6月25日から適用する。