○宇和島地区広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年7月4日

条例第5号

(準用規定)

第1条 宇和島地区広域事務組合議会の個人情報保護に関する事項については,宇和島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年宇和島市条例第16号。以下「市条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定による市条例の読替えは,次のとおりとする。

(1) 市条例中「宇和島市議会」とあるのは「宇和島地区広域事務組合議会」と,「宇和島市情報公開条例(平成22年条例第25号。」とあるのは「宇和島地区広域事務組合情報公開条例(平成22年条例第1号)で準用する宇和島市情報公開条例(平成22年宇和島市条例第25号。」と,「市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会(人事委員会),農業委員会,固定資産評価委員会,公営企業管理者若しくは消防長,市」とあるのは「組合長,監査委員若しくは消防長,組合」と,「宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)で準用する宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年宇和島市条例第28号)」と,「宇和島市個人情報保護審議会」とあるのは「宇和島地区広域事務組合個人情報保護審議会」と,「市」とあるのは「組合」と読替える。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(宇和島地区広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正)

2 宇和島地区広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇和島地区広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年7月4日 条例第5号

(令和5年7月4日施行)