○宇和島地区広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日

条例第1号

(準用規定)

第1条 宇和島地区広域事務組合の個人情報保護に関する事項については,宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年宇和島市条例第28号。以下「市条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定による市条例の読替えは,次のとおりとする。

(1) 市条例中「宇和島市個人情報保護審議会」とあるのは「宇和島地区広域事務組合個人情報保護審議会」と,「市長」とあるのは「組合長」と,「市」とあるのは「組合」と読替える。

(2) 市条例第3条中「市長,教育委員会,病院事業管理者,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会」とあるのは「組合長,監査委員及び消防長」と読替える。

(3) 市条例第12条中「宇和島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第16号)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第5号)で準用する宇和島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年宇和島市条例第16号)」と読替える。

(施行期日)

第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 宇和島地区広域事務組合個人情報保護条例(平成22年条例第2号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際現に旧条例で準用する宇和島市個人情報保護条例(平成17年宇和島市条例第11号。以下「旧市条例」という。)第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち,同条の規定の施行前において旧条例で準用する旧市条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例で準用する旧市条例第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例で準用する旧市条例第12条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

3 前条の規定の施行の日前に旧条例で準用する旧市条例第13条,第21条又は第26条の規定による請求がされた場合における旧条例で準用する旧市条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

4 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例で準用する旧市条例第2条第2号に規定する保有個人情報を含む情報の集合物であつて,一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であつた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

5 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例で準用する旧市条例第2条第2号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は,本組合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 前条の規定の施行の際現に旧条例で準用する旧市条例第36条の規定により組合に置かれた同条に規定する宇和島地区広域事務組合個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に,第13条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

8 前条の規定の施行の際現に旧審議会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審議会の委員であつた者に係る旧条例で準用する旧市条例第36条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

9 施行日前に旧条例で準用する旧市条例第32条の規定により旧審議会にされた諮問は,審議会にされたものとみなし,旧条例で準用する旧市条例の規定による調査審議については,なお従前の例による。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

(令和5年7月4日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

宇和島地区広域事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日 条例第1号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
令和5年3月2日 条例第1号
令和5年7月4日 条例第5号