○宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則
令和2年3月31日
規則第4号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他勤務条件,服務等について,規則で定めることとされる事項は,別に規則で定めがあるものを除き,宇和島市の会計年度任用職員について定めるこれらの規則の規定による。
宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号 |
市長 | 組合長 |
宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号 |
宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。 |
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第52号 | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第52号 |
宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号) | |
宇和島市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年規則第19号) | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則で準用する宇和島市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年宇和島市規則第19号) |
宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第34号) | 宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する規則で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成17年宇和島市規則第34号) |
(1) 市会計年度任用職員給与規則第5条中「別表」とあるのは「別表第1」と読替える。
(2) 市会計年度任用職員給与規則別表を別表第1のとおり読替える。
3 第1項に定めるもののほか,宇和島市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年宇和島市規則第19号。以下「市会計年度任用職員勤務時間規則」という。)別表第5第7号の次に次の一号を加える。
(7)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のため勤務できないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(準用の例外)
第3条 第1条の規定で準用する市会計年度任用職員給与規則第3条は,準用しない。
職種 | 宇和島市規則 | 条項 |
登録ヘルパー | 市会計年度任用職員給与規則 | 第19条~第21条,第23条~第26条 |
市会計年度任用職員勤務時間規則 | 第3条~第14条,第15条第2項及び第3項,第16条~第18条 | |
夜間管理宿直員 | 市会計年度任用職員給与規則 | 第20条,第24条 |
市会計年度任用職員勤務時間規則 | 第3条~第7条,第9条~第13条 | |
児童施設宿直員 | 市会計年度任用職員給与規則 | 第20条,第24条 |
市会計年度任用職員勤務時間規則 | 第3条~第7条,第9条~第13条 |
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(1) 行政職給料表の適用を受ける会計年度任用職員 施行日前までに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定による一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)に継続して採用された年数
(2) 第1号以外の会計年度任用職員 施行日前までに法第17条の規定による非常勤職員及び法第22条第5項の規定による臨時的任用職員に継続して採用された年数
(年次有給休暇に関する経過措置)
3 非常勤職員の内,宇和島地区広域事務組合嘱託職員規程(平成20年訓令第1号)第2条第2号に規定する3月任用年度の職員が,この規則の施行の日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合,第15条第5項の規定により令和3年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は,同項の規定にかかわらず,40日を限度とする。
附則(令和3年3月30日規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第8号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。
2 別表第1及び別表第2の改正規定は,令和4年2月1日から適用する。
(登録ヘルパーの継続勤務年数の特例)
3 登録ヘルパーの継続勤務年数は,登録ヘルパー又は登録ヘルパーサービス提供責任者(以下「登録ヘルパー等」という。)に採用された期間とする。
4 令和2年4月1日の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第17条により登録ヘルパー等として一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)であつた者が,令和2年4月1日以後引き続き登録ヘルパー等として勤務にしている場合の勤続年数は,非常勤職員の期間を継続勤務年数とみなし,継続勤務年数に加える。
附則(令和4年9月22日規則第4号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日規則第4号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係,市会計年度任用職員給与規則第5条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 11 |
一般事務 | 1 | 5 | 1 | 25 |
情報技術員 | 1 | 7 | 1 | 27 |
建築技師(2級) | 1 | 42 | 1 | 52 |
監査事務 | 2 | 41 | 2 | 41 |
建築技師(1級) | 2 | 63 | 2 | 73 |
イ 医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
栄養士 | 1 | 17 | 1 | 27 |
管理栄養士 | 1 | 36 | 1 | 46 |
機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格,柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格) |
ウ 医療職給料表(3)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護補助(准看護師資格) | 1 | 15 | 1 | 23 |
看護職員(准看護師資格) | 1 | 21 | 1 | 29 |
機能訓練指導員(准看護師資格) | ||||
看護補助(看護師資格) | 1 | 28 | 1 | 36 |
看護職員(看護師資格) | 1 | 34 | 1 | 46 |
機能訓練指導員(看護師資格) |
エ 福祉職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
介護補助 | 1 | 8 | 1 | 16 |
生活相談員心得(無資格者) | 1 | 8 | 1 | 20 |
介護職員(無資格者) | ||||
支援員(無資格者) | ||||
生活相談員心得(社会福祉士資格) | 1 | 12 | 1 | 24 |
介護職員(社会福祉士資格) | ||||
支援員(社会福祉士資格) | ||||
保育士 | 1 | 19 | 1 | 31 |
児童指導員(幼稚園教諭資格) | ||||
生活相談員心得(介護福祉士資格) | 1 | 20 | 1 | 36 |
介護職員(介護福祉士資格) | ||||
支援員(介護福祉士資格) | ||||
生活相談員心得(介護福祉士資格又は介護支援専門員資格+社会福祉士資格) | 1 | 24 | 1 | 36 |
介護職員(介護福祉士資格又は介護支援専門員資格+社会福祉士資格) | ||||
支援員(介護福祉士資格又は介護支援専門員資格+社会福祉士資格) | ||||
登録ヘルパー(生活援助業務に従事) | 1 | 29 | 1 | 29 |
児童指導員(社会福祉士資格又は小中高教諭資格) | 1 | 31 | 1 | 41 |
生活相談員心得(介護福祉士資格+介護支援専門員資格) | 1 | 32 | 1 | 42 |
介護職員(介護福祉士資格+介護支援専門員資格) | ||||
支援員(介護福祉士資格+介護支援専門員資格) | ||||
登録ヘルパーサービス提供責任者 | 1 | 33 | 1 | 43 |
生活相談員心得(介護福祉士資格+介護支援専門員資格+社会福祉士資格) | 1 | 36 | 1 | 42 |
介護職員(介護福祉士資格+介護支援専門員資格+社会福祉士資格) | ||||
支援員(介護福祉士資格+介護支援専門員資格+社会福祉士資格) | ||||
登録ヘルパーサービス提供責任者(主任,副主任) | 2 | 19 | 2 | 29 |
登録ヘルパー(身体介護業務に従事) | 2 | 75 | 2 | 75 |
別表第2(第2条関係,市労務職会計年度任用職員規則第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
夜間管理宿直員(特別養護老人ホーム) | 1 | 13 | 1 | 13 |
施設用務員 | 1 | 15 | 1 | 25 |
調理補助 | 1 | 18 | 1 | 26 |
家事支援員 | ||||
清掃業務職員 | ||||
洗濯業務職員 | ||||
清掃作業員 | 1 | 27 | 1 | 27 |
宿直支援員(養護老人ホーム) | 1 | 31 | 1 | 31 |
調理員 | 1 | 30 | 1 | 40 |
調理員(調理師資格) | 1 | 32 | 1 | 42 |
広見斎場管理員 | 1 | 52 | 1 | 62 |