○宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例

令和元年9月30日

条例第3号

(準用規定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与,勤務時間その他の勤務条件及び分限,懲戒,服務の宣誓,職務に専念する義務の特例,職員団体の登録,職員団体のための職員の行為の制限の特例,その他身分取扱い及び人事行政の運営状況の公表に関して,法及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により条例で定めることとされている事項については,別に条例で定めがあるものを除き,宇和島市の会計年度任用職員について定めるこれらの条例の規定による。

(読替規定)

第2条 前条の規定により準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号。以下「市条例」という。)中の読替えは,次の各号のとおりとする。

(1) 次の表の左欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。

宇和島市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第53号。

宇和島地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第1号。

宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。

宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)

宇和島地区広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第9号)

市長

組合長

(2) 市条例第4条中の各号を次のとおり読替える。

(1) 行政職給料表(市条例別表第1)

(2) 医療職給料表(2)(別表第1)

(3) 医療職給料表(3)(市条例別表第2)

(4) 福祉職給料表(別表第2)

(3) 市条例別表第2 医療職給料表(3)備考中「診療所等に勤務する看護師」とあるのは「看護職員,機能訓練指導員(看護師資格,准看護師資格)」と読替える。

(4) 市条例別表第3を別表第3のとおり読替える。

2 前条の規定により準用し,市条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。以下「市給与条例」という。)中の読替えは,次の各号のとおりとする。

(1) 市給与条例中「本市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「市長」とあるのは「組合長」と読替える。

(2) 市給与条例第24条に次の1項を加え読替える。

2 前項に規定する勤務に従事する職員のうち,介護業務に従事する職員又は乳児院若しくは児童養護施設の保育,児童指導若しくは看護業務に従事する職員は,前項の規定にかかわらず,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,850円を夜間勤務手当として支給する。

(3) 市給与条例第25条第1項中の各号を次のとおり読替える。

(1) 児童養護施設,乳児院,救護施設,養護老人ホームの職員 6,500円

(2) その他の職員 4,400円

3 前条の規定により準用する次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替える。

宇和島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年宇和島市条例第37号)

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号)

宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年宇和島市条例第41号)

宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年宇和島市条例第40号。

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号。

宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号。

愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号。

宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇和島市条例第19号)

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年宇和島市条例第52号)

市長

組合長

宇和島市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第56号)

愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年愛媛県市町総合事務組合条例第1号)

宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例で準用する宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年宇和島市条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として任用されていた者が,施行日以後に会計年度任用職員に任用された場合には,令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該者としての在職期間については,令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間に通算することができるものとする。

(令和2年2月26日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第2号)

1 この条例は,公布の日(同日において,令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあつては,当該法律の施行の日)から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係,市条例第4条関係)

医療職給料表(2)

単位:円

職務の級

1級

号給

給料月額

1

155,100

2

156,500

3

157,900

4

159,300

5

160,500

6

162,300

7

164,000

8

165,600

9

167,200

10

168,900

11

170,500

12

172,300

13

173,700

14

175,500

15

177,400

16

179,200

17

181,100

18

182,600

19

184,400

20

186,200

21

187,700

22

189,200

23

190,700

24

192,200

25

193,800

26

195,100

27

196,600

28

198,000

29

199,500

30

200,700

31

202,000

32

203,300

33

204,700

34

206,100

35

207,400

36

208,800

37

209,900

38

211,200

39

212,500

40

213,800

41

214,900

42

216,100

43

217,300

44

218,500

45

219,600

46

220,700

47

221,700

48

222,700

49

223,600

50

224,500

51

225,400

52

226,300

53

226,600

54

227,400

55

228,000

56

228,800

57

229,500

58

230,200

59

230,800

60

231,400

61

232,100

62

232,700

63

233,300

64

234,000

65

234,600

66

235,300

67

236,000

68

236,700

69

237,300

70

237,900

71

238,500

72

239,000

73

239,600

74

240,300

75

241,000

76

241,500

77

241,900

78

242,400

79

242,900

80

243,200

81

243,500

82

243,800

83

244,100

84

244,400

85

244,700

備考 この表は,栄養士,機能訓練指導員(理学療法士資格,作業療法士資格,言語聴覚士資格,柔道整復師資格,あん摩マッサージ指圧師資格)その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2(第2条関係,市条例第4条関係)

福祉職給料表

単位:円

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

164,100

212,900

2

165,300

214,600

3

166,500

216,400

4

167,700

218,100

5

168,600

219,800

6

170,100

221,600

7

171,500

223,400

8

172,900

225,100

9

174,100

226,800

10

175,500

228,300

11

176,900

229,700

12

178,300

231,100

13

179,700

232,500

14

181,000

234,100

15

182,400

235,700

16

183,700

237,300

17

185,200

238,700

18

186,700

240,300

19

188,400

241,800

20

189,900

243,300

21

191,200

244,100

22

192,800

245,400

23

194,500

246,700

24

196,100

248,000

25

197,700

249,300

26

199,400

250,900

27

201,200

252,400

28

202,900

254,000

29

204,700

255,400

30

206,100

256,700

31

207,600

257,800

32

209,000

259,100

33

210,200

260,400

34

211,500

261,400

35

212,800

262,700

36

213,900

263,700

37

215,100

264,900

38

216,500

266,100

39

217,900

267,300

40

219,300

268,500

41

220,300

269,900

42

221,500

271,400

43

222,600

272,900

44

223,800

274,300

45

224,600

275,900

46

225,700

277,400

47

226,600

278,900

48

227,500

280,400

49

228,200

281,800

50

229,100

283,200

51

230,200

284,700

52

231,000

286,000

53

231,400

287,200

54

232,500

288,300

55

233,100

289,500

56

233,700

290,800

57

234,500

292,200

58

235,200

293,600

59

236,000

295,100

60

236,700

296,600

61

237,500

297,700

62

238,100

299,200

63

238,700

300,400

64

239,200

301,900

65

240,000

303,000

66

241,000

304,300

67

242,000

305,400

68

242,900

306,700

69

243,900

307,400

70

245,000

308,500

71

245,900

309,700

72

246,600

310,900

73

247,200

312,200

74

248,200

312,900

75

249,200

313,600

76

250,000

314,200

77

250,800

315,000

78

251,800

315,700

79

252,700

316,400

80

253,500

317,100

81

254,400

317,400

82

255,000

317,700

83

255,800

318,300

84

256,600

318,600

85

257,200

319,000

86

258,000

319,300

87

258,700

319,700

88

259,600

320,000

89

260,200

320,500

90

261,000

320,900

91

261,800

321,200

92

262,600

321,500

93

263,000

322,000

94

263,700

322,400

95

264,200

322,600

96

264,900

323,000

97

265,600

323,400

98

266,300

323,800

99

267,000

324,200

100

267,700

324,600

101

268,200

324,800

102

268,700

325,100

103

269,100

325,400

104

269,600

325,700

105

269,800

326,100

106

270,000

326,300

107

270,300

326,600

108

270,600

327,000

109

271,000

327,400

110

271,300

327,700

111

271,700

328,100

112

272,000

328,400

113

272,300

328,700

114

272,600

329,100

115

272,900

329,400

116

273,300

329,600

117

273,600

329,800

118

273,900

330,100

119

274,300

330,500

120

274,700

330,900

121

274,900

331,100

122

275,100


123

275,500


124

275,800


125

276,000


備考 この表は,生活相談員,生活指導員,サービス提供責任者,介護職員,支援員,児童指導員,保育士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第2条関係,市条例第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士又は看護師資格及び准看護師資格以外の機能訓練指導員の職務

(3) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

看護職員又は看護師資格若しくは准看護師資格の機能訓練指導員の職務

(4) 福祉職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う生活相談員,生活指導員,サービス提供責任者,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする生活相談員,生活指導員,サービス提供責任者,介護職員,支援員,児童指導員,保育士の職務

宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条…

令和元年9月30日 条例第3号

(令和5年1月1日施行)