○宇和島地区広域事務組合環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年2月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合環境センターの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。
3 組合長は,条例第6条の規定により搬入許可の取消等を行う場合は,その理由を付し搬入許可書を受けた者に通知するものとする。
(搬入許可期間)
第4条 前条第1項の搬入許可期間は,4月1日から翌翌年の3月末日までの2年以内とする。
2 登録カードが不要となつた場合は速やかに組合長へ返却しなければならない。
4 前項による破損,紛失等の場合,登録カード1枚につき1,000円の実費を徴収する。
2 搬入許可書の交付を受けた搬入者が休業し,又は廃業したときは,10日以内に組合長に休業・廃業届(様式第8号)を提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 搬入者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 構成市町で策定された一般廃棄物処理実施計画に示された一般廃棄物(生活系ごみ,事業系ごみ)以外の廃棄物を搬入しないこと。
(3) 条例第4条第2項に規定する廃棄物を搬入しないこと。
(6) 搬入の権利を他に譲渡しないこと。
(7) 搬入車両の清潔を保持すること。
(8) 前各号に掲げる事項のほか,施設職員の指示に従うこと。
(9) その他組合長が指示した事項
(1) 暴力,恫喝などに類する行為
(2) 他の搬入者に迷惑をかける行為
(搬入時間等)
第10条 環境センターの搬入時間は,次の表のとおりとする。
2 次に掲げる日は,環境センターに搬入することができない。
(1) 毎週日曜日
(2) 1月1日,1月2日及び1月3日
2 前項により免除を申請する者は,原則として事前に排出元の構成市町から意見書(副申)を添付するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 環境センターの搬入許可に係る申請その他環境センターを供用するために必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年12月20日規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。