○宇和島地区広域事務組合環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年2月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合環境センターの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(搬入許可申請)

第2条 条例第5条の規定による宇和島地区広域事務組合環境センター(以下「環境センター」という。)の搬入の許可を受けようとする者は,環境センター搬入許可申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添付し,組合長に申請しなければならない。ただし,条例第5条第4号のうち継続的な搬入をしない者及び同条第5号に該当する者の許可申請については,この限りでない。

(搬入許可書の交付等)

第3条 組合長は,前条の申請により環境センターの搬入を許可するときは,環境センター搬入許可書(様式第3号。以下「搬入許可書」という。)を交付する。

2 条例第5条第4号のうち継続的な搬入をしない者及び同条第5号に該当する者に搬入を許可するときは,組合が作成する計量伝票をもつて許可に代える。

3 組合長は,条例第6条の規定により搬入許可の取消等を行う場合は,その理由を付し搬入許可書を受けた者に通知するものとする。

(搬入許可期間)

第4条 前条第1項の搬入許可期間は,4月1日から翌翌年の3月末日までの2年以内とする。

2 前項の搬入許可期間の中途で搬入許可がなされたときは,その搬入許可期限は前項の搬入許可期間の終了日とする。

3 更新の搬入許可申請があつた場合において,第1項の搬入許可期間の終了日までにその申請に対する決定がなされないときは,従前の許可は,同項の搬入許可期間の終了後もその決定がなされるまでの間は,なお効力を有する。

(登録カードの貸与等)

第5条 組合長は,第3条第1項及び第2項により搬入の許可を受けた者(以下「搬入者」という。)に,計量のため登録カードを貸与する。ただし,第3条第2項による搬入者については,搬入の際その都度登録カードを貸与し回収するものとする。

2 登録カードが不要となつた場合は速やかに組合長へ返却しなければならない。

3 前項による登録カードの返却ができない場合又は搬入者の責により貸与済登録カードを破損,紛失(盗難を含む。)させた場合は,速やかに登録カード破損・紛失届出書(様式第4号)を組合長へ提出すること。

4 前項による破損,紛失等の場合,登録カード1枚につき1,000円の実費を徴収する。

(搬入変更許可申請)

第6条 搬入許可書の交付を受けた搬入者が第4条に定める搬入許可期間内に搬入車両の変更又は増車を行おうとする場合は,事前に環境センター搬入変更許可申請書(様式第5号)により申請をしなければならない。

2 組合長は,前項の申請により変更を許可したときは,環境センター搬入変更許可書(様式第6号)を交付する。

(その他の届出)

第7条 搬入許可書の交付を受けた搬入者は,前条第1項の規定以外の搬入許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は,変更届(様式第7号)により,速やかに組合長に届け出なければならない。

2 搬入許可書の交付を受けた搬入者が休業し,又は廃業したときは,10日以内に組合長に休業・廃業届(様式第8号)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 搬入者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)条例及び同条例施行規則等関連規定

(2) 構成市町で策定された一般廃棄物処理実施計画に示された一般廃棄物(生活系ごみ,事業系ごみ)以外の廃棄物を搬入しないこと。

(3) 条例第4条第2項に規定する廃棄物を搬入しないこと。

(4) 搬入において,一般廃棄物を指定袋ごと(4分別)に分離し,可燃ごみ,不燃ごみ及び粗大ごみは熱回収棟に,ビン,缶及びペットボトルは資源回収棟に搬入すること。ただし,条例第5条第3号から第6号までに該当する者が搬入する際は,透明又は半透明の袋により,それぞれ分離搬入すること。

(5) 搬入において,条例第5条第1号から第3号までに該当する搬入者については組合長が指示する搬入ルートを通行すること。

(6) 搬入の権利を他に譲渡しないこと。

(7) 搬入車両の清潔を保持すること。

(8) 前各号に掲げる事項のほか,施設職員の指示に従うこと。

(9) その他組合長が指示した事項

(許可の取消等)

第9条 条例第6条の規則で定める行為は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 暴力,恫喝などに類する行為

(2) 他の搬入者に迷惑をかける行為

(搬入時間等)

第10条 環境センターの搬入時間は,次の表のとおりとする。

搬入者の区分

種類

搬入時間

条例第5条第1号及び第2号の搬入者

指定袋により回収した生活系ごみ

午前8時から正午まで(祝祭日は,午前8時から午後4時30分まで。ただし,正午から午後1時を除く。)

事業系ごみ

午後1時から午後4時30分まで

条例第5条第3号の搬入者

一般廃棄物全般

午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(祝祭日及び12月31日を除く。)

条例第5条第4号から第6号までの搬入者

一般廃棄物全般

午後1時から午後4時30分まで(祝祭日及び12月31日を除く。)

2 次に掲げる日は,環境センターに搬入することができない。

(1) 毎週日曜日

(2) 1月1日,1月2日及び1月3日

3 組合長は,特に必要と認めた場合は,第1項の搬入時間及び前項に規定する日を変更することができる。

(手数料の免除申請)

第11条 条例第9条の規定による手数料の免除を受けようとする者は,あらかじめ環境センター手数料免除申請書(様式第9号)により組合長に申請しなければならない。

2 前項により免除を申請する者は,原則として事前に排出元の構成市町から意見書(副申)を添付するものとする。

3 組合長は,第1項の申請の審査結果を,環境センター手数料免除決定・却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 環境センターの搬入許可に係る申請その他環境センターを供用するために必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。

(手数料に係る特例)

3 条例第5条第3号及び第5条第4号に該当する者については平成29年7月から,段階的に環境センターへの搬入を開始するに当たり,併せて手数料を納入しなければならない。

(令和元年12月20日規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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宇和島地区広域事務組合環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年2月28日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)