○宇和島地区広域事務組合環境センターの設置及び管理に関する条例

平成29年2月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき,宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)が設置する宇和島地区広域事務組合環境センター(以下「環境センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において環境センターとは,熱回収施設及び同施設に併設するリサイクルセンターをいう。

(名称及び位置)

第3条 環境センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 宇和島地区広域事務組合環境センター

(2) 位置 宇和島市祝森甲3799番地

(環境センターが処理する一般廃棄物)

第4条 環境センターは,宇和島市,松野町,鬼北町及び愛南町(以下「構成市町」という。)から発生する廃棄物(法第2条第2項に定める一般廃棄物をいう。)を処理するものとし,種類は次のとおりとする。

(1) 生活系ごみ(一般家庭の日常生活に伴い生じた一般廃棄物をいう。)

(2) 事業系ごみ(事業活動に伴い生じた一般廃棄物をいう。)

(3) 脱水汚泥(宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センターより搬出されたものに限る。)

(4) 災害ごみ(災害が原因で発生した廃棄物をいう。)

2 次に掲げる廃棄物は,環境センターで処理することができない。

(1) 構成市町が策定する一般廃棄物処理実施計画に規定された排出禁止物

(2) その他環境センターの設備等に悪影響を与える恐れのあるもの

(搬入の許可)

第5条 環境センターに廃棄物を搬入しようとする次の各号に該当する者は,組合長に申請して搬入許可を受けなければならない。

(1) 法第6条の2第1項により構成市町が直接搬入しようとする者

(2) 法第6条の2第2項により構成市町の委託を受けた一般廃棄物処理業委託業者が搬入しようとする者

(3) 法第7条第1項により構成市町の許可を受けた一般廃棄物処理業許可業者が搬入しようとする者

(4) 構成市町に住所を有する事業者で事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を直接搬入しようとする者

(5) 構成市町に住所を有する住民で直接搬入しようとする者

(6) その他組合長が認める者

(搬入許可の取消等)

第6条 組合長は,前条の搬入許可を受けた者(以下「搬入者」という。)が,法及びこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき若しくは規則で定める行為があつたときは,搬入の許可を取り消し,又は期間を定め一定期間搬入を禁止することができる。

2 組合長は,環境センターの維持管理及び運転に支障が生じると認められるときは,搬入を許可しないか,期間を定め一定の期間搬入を許可しないことができる。

(手数料)

第7条 環境センターに搬入した廃棄物の処理に係る手数料は,次の表のとおりとする。ただし,搬入した一般廃棄物が10キログラムに満たないときは,10キログラムとし,請求時において10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

区分

手数料

生活系一般廃棄物(生活系ごみ)

10キログラム当たり50円

事業系一般廃棄物(事業系ごみ,脱水汚泥)

10キログラム当たり100円

条例第5条第3号に該当する許可業者が生活系一般廃棄物を搬入した場合

10キログラム当たり100円

(手数料の納入)

第8条 搬入者は,搬入の都度,計量伝票に基づき手数料を現金で納付しなければならない。ただし,第5条第1号及び第2号に該当する搬入者及び同条第4号に該当する搬入者のうち組合長が認める搬入者(以下「納付書による納入者」という。)は,納付書により納付することができる。

2 組合長は,納付書による納入者に,毎月1日から月末までの手数料を翌月初めに通知し,納付書による納入者は,通知のあつた月の20日までに納入しなければならない。

3 組合長は,特別な理由があると認めるときは,手数料の納入を猶予することができる。

(手数料の免除)

第9条 組合長は,天災その他の特別な理由があるときは,手数料を免除することができる。

(搬入車両の登録)

第10条 次の各号に掲げる搬入者は,搬入車両を登録しなければならない。

(1) 第5条第1号から第3号までの搬入者

(2) 第5条第4号から第6号までの者で組合長が必要と認めた搬入者

(報告の徴収)

第11条 組合長は,環境センターの維持管理及び運転に必要な事項について,搬入者に報告を求めることができる。

(職員の指導)

第12条 搬入者は,その搬入に関し環境センター職員の指導に従わなければならない。

(搬入者の義務)

第13条 搬入者は,その責に帰すべき理由により,環境センターの建物及び設備を損傷若しくは滅失したとき,又は搬入を終了したときは,搬入者の責任において直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 搬入者は,前条に基づく原状回復ができないときは,組合長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例が定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に組合長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 環境センターの搬入許可に係る申請その他環境センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,この条例の規定の例により行うことができる。

(手数料に係る特例)

3 第5条第3号及び第5条第4号に該当する者については,平成29年7月から,段階的に環境センターへの搬入を開始するに当たり,併せて手数料を納入しなければならない。

宇和島地区広域事務組合環境センターの設置及び管理に関する条例

平成29年2月21日 条例第4号

(平成29年10月1日施行)