○宇和島地区広域事務組合軽費老人ホーム管理規則
平成25年7月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合軽費老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき,宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)が設置するケアハウスの管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び職員)
第2条 施設に施設長を置く。
2 ケアハウスに次の係及び職員を置く。
係 | 職員 |
ケアハウス係 | 事務職員 |
生活相談員 | |
介護職員 | |
調理員 |
3 必要に応じ,施設に施設長心得,施設長補佐,専門員,係長,主任,主査,主事,会計年度任用職員,臨時的任用職員を置くことができる。
4 職員は,法令に反しない限りにおいて他の職種及び他の施設の職員を兼ねることができる。
5 職員の員数は,組合長が別に定める。
(職務内容)
第3条 施設長は,上司の命を受け施設の管理運営全般を統轄し,施設職員を指揮監督する。
2 職員は施設長の命を受け,次の職務に従事する。
(1) 事務職員 施設運営の事務に関すること,及び他の職種の事務に属さないこと。
(2) 生活相談員 入所者の生活向上のための相談,助言及びその他の援助に関すること。
(3) 介護職員 入所者の介護,日常生活上の世話及びレクリエーション等の提供に関すること。
(4) 調理員 給食業務に関すること。
3 施設長心得を置くときの施設長心得の職務は,施設長と同様とする。
4 施設長補佐は,施設長を補佐し,施設長に事故あるときは,その職務を代行する。
5 係長又は主任は,上司の命を受けて所属職員を指揮監督する。
6 施設長が不在のとき代決する職員は,事務局長の承認を得なければならない。ただし,施設長補佐又は庶務係長を置く施設については,この限りでない。
7 前項の規定により代決した事項が重要なもの又は特に必要と認めるものは,後閲を受けなければならない。
(職員の勤務体制等)
第4条 施設の職員の勤務体制は,職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和48年条例第8号),宇和島地区広域事務組合会計年度任用職員の給与,勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(令和元年条例第3号),宇和島地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則(平成21年規則第3号),その他職員の勤務に関し定める規定による。
2 早出勤務者及び遅出勤務者の勤務時間は,施設長が別に定める。
3 施設長は,毎月の勤務表を前月20日までに策定し,当該職員に周知するものとする。
(1) 住民票
(2) 所得証明書
(3) 健康診断書(様式は,組合長が別に定める。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,組合長が必要と認める書類
(1) 保証人の保証書
(2) 入所届出書
(3) 誓約書
2 組合長は,入所を決定された者が前項に規定する期間内に手続きをしないときは,入所の決定を取り消すことができる。
(保証人)
第8条 保証人は,原則として組合を構成する市町に居住し,入所者とは別の独立の生計を営む者で,組合長が認める2名とする。
2 保証人が死亡等により保証人としての資格を失つたときは,入所者は新たに保証人を立て,保証書を再提出しなければならない。
(1) 入所者が利用料その他の費用を支払うことができない場合の負担
(2) 入所契約解除後の身柄の引受け
(3) 入所者が死亡した場合の遺体の引き取り,遺留金品の処理
(4) 入所者が死亡して退所するときの居室の検査の立会
(5) その他,入所者の身の上に関する必要な措置
(利用料の請求及び納付)
第9条 当該月の利用料は,毎月末日までにケアハウス利用料請求書(様式第4号)により入所者に請求するものとする。
2 入所者は,前項により請求のあつた利用料を翌月10日までに納付しなければならない。ただし,月の途中で退所する場合は,退所の日までにその月分を納付しなければならない。
3 月の途中で入所又は退所した場合の当該月の利用料は,日割りにより計算した額とする。
(1) 入所者の収入が著しく低額になつたとき。
(2) 入所者が食事を受けないとき。
(3) 入所者が災害等により著しく損害を受けたとき。
(4) 入所者の責めに帰すべき事由によらないで居室を利用できないとき。
(5) その他,組合長が特に必要があると認めたとき。
(1) 入所者が疾病により納付期限までに利用料を納付することができないとき。
(2) 収入の時期により納付期限までに利用料を納付することができないとき。
(3) その他特別の理由により納付期限までに利用料を納付することができないとき。
(利用料の減免及び納付猶予の手続き)
第11条 利用料の減免及び納付猶予を受けようとする者は,挙証書類を添付し,利用料減額・免除・納付猶予申請書(様式第5号)を組合長に提出しなければならない。
(許可の取り消し)
第12条 条例第9条の組合長が規則で定める許可の取り消し事項は,次に掲げる場合とする。
(1) 偽り又は不正の行為によつて入所していることが判明したとき。
(2) 条例第5条第2項に該当することとなつたとき。
(3) 正当な理由がなく利用料を支払わないとき。
(5) 組合長の承認を得ず,施設の建物及び付帯設備の造作,模様替えを行い,現状に回復しないとき。
(6) 日常生活の援助,又は介護を必要とする状態となり,施設での生活が著しく困難と認められたとき。
(7) その他,入所することが不適当と認められるとき。
2 入所者(入所者が死亡して退所する場合は,保証人。次号において同じ。)は,退所するときは居室の検査を受けなければならない。
3 入所者は,前項の検査の結果により,次に掲げるものの小修理又は取り替えを行うものとする。
(1) 畳の表替え(原則として2年以上入所していた者)
(2) ふすま,障子,壁紙等の張替え
(3) その他,組合長が別に定めるもの
(居室の変更)
第14条 組合長は,入所者が次の各号のいずれかに該当するときは,居室を変更することができる。
(1) 2人用居室の入所者が,いずれか一方の死亡等により1人になつたとき。
(2) 入所者の身体機能の低下等,居室を変更することが適当と認められたとき。
(3) その他,組合長が必要と認めたとき。
(承認事項)
第15条 入所者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,組合長の承認を受けなければならない。
(1) 入所者以外の者を短期間宿泊させようとする場合
(2) 居室の改造,工作を行う場合
(3) 電機器具等を使用する場合
(動物の飼育)
第16条 入所者が居室又は共用施設,若しくは敷地内において動物を飼育することを原則として禁止する。
(環境整備)
第17条 入所者は,常に居室を清潔に整理し,整頓して良好な環境と衛生の保持に努めるとともに,施設の建物内外の清掃,除草等の環境整備に積極的に協力するものとする。
(非常災害対策)
第18条 施設は,消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令の規定による設備を設置しなければならない。
2 施設は,宇和島地区広域事務組合施設防災管理規程(昭和48年訓令第4号)に基づき,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に職員に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備等)
第19条 施設に,次の諸記録その他重要な帳簿を整備しなければならない。
(1) 管理に関する記録
ア 事業日誌
イ 職員の勤務状況等に関する帳簿
ウ その他施設運営に関して重要な記録
(2) 入所者等に関する記録
ア 入所者名簿
イ 入所者台帳
ウ 入所者に提供するサービスに関する計画
エ サービスの提供に関する記録
オ 献立その他食事に関する記録
カ 入所者の健康管理に関する記録
キ 当該入所又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため,緊急やむを得ない場合に行つた身体拘束等の態様及び時間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
ク サービスの提供に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録
ケ 入所者へのサービスの提供により事故が発生した場合の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
(3) 会計経理に関する記録
ア 収支予算及び収支決算に関する書類
イ 出納簿及び歳出簿
ウ 備品台帳
エ 証拠書類綴
オ その他会計経理に関して重要な記録
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか,運営に関する必要な事項は,組合長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた決定,手続その他の行為は,この規則の相当の規定によつてなされたものとみなす。
3 宇和島地区広域事務組合軽費老人ホーム管理規程(平成10年訓令第3号)は,廃止する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。