○宇和島地区広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年11月4日

規則第10号

(申請書)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,指定管理者指定申請書(様式第1号)により,組合長に申請しなければならない。

(選定結果の通知)

第3条 組合長は,条例第4条の規定により候補者の選定を行つたときは,候補者選定結果通知書(様式第2号)により,通知しなければならない。

(指定管理者の指定の通知)

第4条 組合長は,条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定したときは,指定管理者指定通知書(様式第3号)により,通知しなければならない。

(指定の取消し等)

第5条 組合長は,条例第10条第1項の規定により指定を取り消すときは,指定管理者指定取消通知書(様式第4号)により,又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは,指定管理者業務(全部・一部)停止命令通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(審議会)

第6条 条例第15条に規定する宇和島地区広域事務組合指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)は,組合長の諮問に応じ指定管理者の選定について審議する。

2 審議会は,委員5人以内で組織する。

3 委員は,組合長が適当と認める者のうちから組合長が委嘱又は任命する。

4 委員の任期は,組合長の定めた期間とする。

5 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くにいたつたときは,委員の職を失うものとする。

6 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会は,委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

4 前2項に定めるもののほか,審議会の運営に必要な事項は,会長が審議会に諮つて定める。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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宇和島地区広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年11月4日 規則第10号

(平成17年11月4日施行)