○宇和島地区広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年11月4日

条例第13号

(趣旨)

第1条 宇和島地区広域事務組合(以下「当組合」という。)が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については,他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(公募)

第2条 組合長は,指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは,次の事項を明示して,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし,施設の管理につき特別の事情があると認められる場合は,公募によらないことができる。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) 前各号に掲げるもののほか,組合長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,申請書に次に掲げる書類を添えて,申請期間内に組合長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体の概要及び経営状況を説明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか,組合長が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 組合長は,前条の規定に基づく申請をした団体(以下「申請者」という。)があつたときは,次に掲げる選定の基準に照らし,施設の管理を行うことについて最も適当と認める団体を,指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 前条第1号の計画書の内容が,施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第1号の計画書に沿つた管理を安定して行う人員,資産その他の経営の規模及び能力を有しており,又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第2号の収支計画書の内容が,施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,組合長が別に定める基準

(選定結果の通知)

第5条 組合長は,前条の規定による候補者の選定を行つたときは,速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(再度の選定)

第6条 組合長は,前条の規定による通知をした後,候補者を指定管理者に指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは,申請者(当該候補者を除く。)のうちから再度第4条の規定により候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第7条 組合長は,法第244条の2第6項の規定による議会の議決があつたときは,当該議決に係る候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 組合長は,指定管理者の指定を行つたときは,その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は,組合長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 第3条第1号の計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 当組合が支払うべき管理の費用に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,組合長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 組合長は,施設の管理の適正を期するため指定管理者に対し,その管理業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 組合長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により,当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害を生じても,当組合はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は,第1項の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は,毎年度終了後2月以内に,次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,組合長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 当該施設の管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 当該施設に係る使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項

(3) 前号に掲げるもののほか,当該施設の管理業務に係る経理の状況に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか,組合長が必要と認める事項

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は,施設の管理上知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については,漏えい,滅失又は毀損の防止など,保有個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は,保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。指定期間が満了し,又は第10条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(原状回復の義務)

第13条 指定管理者は,その指定期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じられたときは,その管理をしないこととなつた施設(附属設備等を含む。次条において同じ。)を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,組合長の承認を得たときは,この限りではない。

(損害賠償)

第14条 指定管理者は,その管理する施設を毀損し,又は滅失したときは,災害,その他不可抗力による場合を除き,当組合にその損害を賠償しなければならない。

(審議会)

第15条 組合長は,必要があると認めるときは,宇和島地区広域事務組合指定管理者選定審議会を置くことができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,組合長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

宇和島地区広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年11月4日 条例第13号

(平成17年11月4日施行)