○組合長の職務代理に関する規則

令和3年6月30日

規則第4号

(組合長の職務代理者)

第1条 宇和島地区広域事務組合規約(昭和48年愛媛県指令地第264号許可)第10条第4項の規定する副組合長が行う組合長の職務代理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する組合長に事故があるとき,又は組合長が欠けたときとする。

第2条 副組合長にも事故があるとき,又は副組合長も欠けたときは,参事がその職務を代理する。この場合において参事が2人以上あるときは,年長の者がその職務を代理する。

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

組合長の職務代理に関する規則

令和3年6月30日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
令和3年6月30日 規則第4号