○宇和島地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

宇和島地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則(平成21年規則第3号)の全部を改正する。

(準用規定)

第1条 宇和島地区広域事務組合職員の臨時的任用について,規則で定めることとされる事項は,別に規則で定めがあるものを除き,宇和島市職員の臨時的任用に関する規則(平成17年宇和島市規則第28号。以下「市規則」という。)を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により準用する市規則中「市長」とあるのは「組合長」と読替える。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,技術的準用及び読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号