○宇和島地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則
令和2年3月31日
規則第5号
宇和島地区広域事務組合職員の臨時的任用に関する規則(平成21年規則第3号)の全部を改正する。
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合職員の臨時的任用について,規則で定めることとされる事項は,別に規則で定めがあるものを除き,宇和島市職員の臨時的任用に関する規則(平成17年宇和島市規則第28号。以下「市規則」という。)を準用する。
(読替規定)
第2条 前条の規定により準用する市規則中「市長」とあるのは「組合長」と読替える。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか,技術的準用及び読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。