○宇和島地区広域事務組合行政不服審査会設置及び行政不服審査法に係る手数料徴収条例

平成28年4月1日

条例第5号

(行政不服審査会設置に関する準用規定)

第1条 宇和島地区広域事務組合の行政不服審査会設置に関する事項については,宇和島市行政不服審査会設置条例(平成28年宇和島市条例第12号)を準用する。

(手数料徴収に関する準用規定)

第2条 宇和島地区広域事務組合の行政不服審査法に係る手数料徴収に関する事項については,宇和島市手数料徴収条例(平成17年条例第64号)の関係部分を準用する。

(読替規定)

第3条 前2条で準用する宇和島市の条例中「市長」とあるのは「組合長」と,「宇和島市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と読み替えるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

宇和島地区広域事務組合行政不服審査会設置及び行政不服審査法に係る手数料徴収条例

平成28年4月1日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成28年4月1日 条例第5号