○宇和島地区広域事務組合補助金等の交付に関する規則

平成27年3月23日

規則第3号

宇和島地区広域事務組合補助金等の交付に関する規則(平成元年規則第7号)の全部を次のように改正する。

(準用規定)

第1条 宇和島地区広域事務組合補助金等の交付に関する事項については,宇和島市補助金等交付規則(平成17年宇和島市規則第47号)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の場合において,「市」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「市長」とあるのは「組合長」と,「宇和島市長」とあるのは「宇和島地区広域事務組合組合長」と,「宇和島市会計規則(平成17年規則第50号)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合財務規則(昭和52年規則第1号)で準用する宇和島市会計規則(平成17年宇和島市規則第50号)」と,「宇和島市補助金等交付規則」とあるのは「宇和島地区広域事務組合補助金等の交付に関する規則で準用する宇和島市補助金等交付規則」と読替える。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合補助金等の交付に関する規則

平成27年3月23日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成27年3月23日 規則第3号