○宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年2月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センターの設置及び管理に関する条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。
2 組合長は,条例第5条の規定により汚泥再生処理センターの搬入許可を取り消し又は一定の期間搬入を禁止する等の場合は,その理由を付し汚泥再生処理センターの搬入許可を受けた者(以下「搬入者」という。)に通知するものとする。
(搬入許可期間)
第4条 前条第1項の搬入許可の期間は,4月1日から翌翌年の3月末日までの2年間とする。
(IDカードの貸与等)
第5条 組合長は,搬入許可書の交付と併せて,計量のためのIDカードを貸与する。
2 IDカードが不要となつた場合は速やかに組合長へ返却しなければならない。
4 前項による破損,紛失等の場合,IDカード1枚につき1,000円の実費を徴収する。
2 搬入者が休業し,又は廃業したときは,10日以内に組合長に休業・廃業届(様式第7号)を提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 搬入者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(2) し尿,浄化槽汚泥(農業集落排水汚泥及び漁業集落排水汚泥を含む。以下同じ。)以外の廃棄物を搬入しないこと。
(3) 搬入においては,し尿と浄化槽汚泥を分離搬入すること。
(4) 搬入においては,組合長が指示する搬入ルートを通行すること。
(5) 搬入の権利を他に譲渡しないこと。
(6) その他組合長が指示した事項
(搬入時間等)
第9条 汚泥再生処理センターの搬入時間は,午前9時00分から午後4時30分までとする。
2 次に掲げる日は,汚泥再生処理センターへ廃棄物を搬入することができない。
(1) 毎週日曜日
(2) 1月1日,1月2日及び1月3日
(浄化槽汚泥搬入報告書の提出)
第11条 搬入者は,浄化槽汚泥を搬入しようとするときは,事前に浄化槽汚泥搬入予定報告書(様式第10号)を提出し,組合長の指示に従わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年8月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 汚泥再生処理センターの使用の許可に係る申請その他汚泥再生処理センターを供用するために必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。
(使用許可期間の経過措置)
3 平成29年3月31日までの使用許可期間は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成27年8月1日から平成29年3月31日までの1年8月間とする。
附則(平成29年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 汚泥再生処理センターの搬入の許可に係る申請に必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。