○宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年2月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センターの設置及び管理に関する条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(搬入許可申請)

第2条 条例第4条の規定による宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センター(以下「汚泥再生処理センター」という。)の搬入の許可を受けようとする者は,汚泥再生処理センター搬入許可申請書(様式第1号)により宇和島地区広域事務組合長(以下「組合長」という。)に申請しなければならない。

(搬入許可書の交付等)

第3条 組合長は,前条の申請により汚泥再生処理センターの搬入を許可するときは,汚泥再生処理センター搬入許可書(様式第2号)を交付する。

2 組合長は,条例第5条の規定により汚泥再生処理センターの搬入許可を取り消し又は一定の期間搬入を禁止する等の場合は,その理由を付し汚泥再生処理センターの搬入許可を受けた者(以下「搬入者」という。)に通知するものとする。

(搬入許可期間)

第4条 前条第1項の搬入許可の期間は,4月1日から翌翌年の3月末日までの2年間とする。

2 前項の搬入許可期間の中途で搬入許可がなされたときは,その搬入許可期限は前項の搬入許可期間の終了日とする。

3 更新の搬入許可申請があつた場合において,第1項の搬入許可期間の終了日までにその申請に対する決定がなされないときは,従前の許可は,同項の搬入許可期間の終了後もその決定がなされるまでの間は,なお効力を有する。

(IDカードの貸与等)

第5条 組合長は,搬入許可書の交付と併せて,計量のためのIDカードを貸与する。

2 IDカードが不要となつた場合は速やかに組合長へ返却しなければならない。

3 前項によるIDカードの返却ができない場合並びに搬入者の責により貸与済IDカードを破損,紛失(盗難を含む。)させた場合は,速やかにIDカード破損・紛失届出書(様式第3号)を組合長へ提出すること。

4 前項による破損,紛失等の場合,IDカード1枚につき1,000円の実費を徴収する。

(搬入変更許可申請)

第6条 搬入者は,第4条に定める搬入許可期間内に搬入車両の増車又は変更を行おうとする場合は,事前に汚泥再生処理センター搬入変更許可申請書(様式第4号)により申請をしなければならない。

2 組合長は,前項の申請により変更を許可したときは,汚泥再生処理センター搬入変更許可書(様式第5号)を交付する。

(その他の届出)

第7条 搬入者は,前条第1項の規定以外の搬入許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は,変更届(様式第6号)により,すみやかに組合長に届け出なければならない。

2 搬入者が休業し,又は廃業したときは,10日以内に組合長に休業・廃業届(様式第7号)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 搬入者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)条例及び同条例施行規則並びに指導要綱等関連規定

(2) し尿,浄化槽汚泥(農業集落排水汚泥及び漁業集落排水汚泥を含む。以下同じ。)以外の廃棄物を搬入しないこと。

(3) 搬入においては,し尿と浄化槽汚泥を分離搬入すること。

(4) 搬入においては,組合長が指示する搬入ルートを通行すること。

(5) 搬入の権利を他に譲渡しないこと。

(6) その他組合長が指示した事項

(搬入時間等)

第9条 汚泥再生処理センターの搬入時間は,午前9時00分から午後4時30分までとする。

2 次に掲げる日は,汚泥再生処理センターへ廃棄物を搬入することができない。

(1) 毎週日曜日

(2) 1月1日,1月2日及び1月3日

3 組合長は,特に必要と認めた場合は,第1項の搬入時間及び前項に規定する日を変更することができる。

(手数料の免除申請)

第10条 条例第8条の規定による手数料の免除を受けようとする者は,あらかじめ手数料免除申請書(様式第8号)により組合長に申請しなければならない。

2 組合長は,前項の申請の審査結果を,汚泥再生処理センター手数料免除決定・却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(浄化槽汚泥搬入報告書の提出)

第11条 搬入者は,浄化槽汚泥を搬入しようとするときは,事前に浄化槽汚泥搬入予定報告書(様式第10号)を提出し,組合長の指示に従わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年8月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 汚泥再生処理センターの使用の許可に係る申請その他汚泥再生処理センターを供用するために必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。

(使用許可期間の経過措置)

3 平成29年3月31日までの使用許可期間は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成27年8月1日から平成29年3月31日までの1年8月間とする。

(平成29年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 汚泥再生処理センターの搬入の許可に係る申請に必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。

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宇和島地区広域事務組合汚泥再生処理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年2月27日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)