○宇和島地区広域事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年2月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第3項の規定に基づき,宇和島地区広域事務組合消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の職に必要な資格は,消防吏員として消防事務に従事した者で,消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あつたものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の職に必要な資格は,消防吏員として消防事務に従事した者で,消防司令以上の階級に1年以上あつたものであること。
附則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。