○宇和島地区広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年2月26日

条例第1号

(準用規定)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関する事項は,宇和島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年宇和島市条例第62号。以下「市条例」という。)を準用する。

(読替規定)

第2条 市条例中「市長」とあるのは「組合長」と読み替える。

この条例は,公布の日から施行する。

宇和島地区広域事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年2月26日 条例第1号

(平成26年2月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年2月26日 条例第1号