○宇和島地区広域事務組合消防法施行規則に関する取扱規則
平成15年12月19日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の施行に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第2条 規則第1条に規定する宇和島地区広域事務組合組合長(以下「組合長」という。)公示の方法は,宇和島地区広域事務組合消防本部及び関係機関の掲示場への掲示とする。
(防火対象物の点検基準)
第3条 規則第4条の2の6第1項第9号に規定する組合長が定める基準は,次の各号に掲げる基準とする。
(1) 宇和島地区広域事務組合火災予防条例(平成元年条例第32号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2まで,第17条の2及び第17条の3に定める炉,ふろがま,温風暖房機,厨房設備,ボイラー,ストーブ,壁付暖炉,乾燥設備,サウナ設備,簡易湯沸設備,給湯湯沸設備,掘りごたつ及びいろり,ヒートポンプ冷暖房機,火花を生ずる設備及び放電加工機(以下「火を使用する設備等」という。)の位置,構造及び管理の基準等
(4) 条例第30条に定める危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
(5) 条例第31条及び第34条の2に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)の貯蔵及び取扱いの技術上の基準(条例第31条の6に定める移動タンクの条項並びに条例第31条の2第1項かつこ書及び条例第31条の8に定める移動タンクに関する事項(以下「移動タンクに関する条項等」という。)を除く。)
(防火対象物点検の特例)
第4条 規則第4条の2の8第3項第2号に規定する組合長が定める事項は,規則第3条第3項に規定する防火対象物の権原の範囲とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成15年10月1日から適用する。