○宇和島地区広域事務組合火災予防条例施行規則
平成17年9月22日
規則第7号
宇和島地区広域事務組合火災予防条例施行規則(平成元年規則第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合火災予防条例(平成元年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。
(燃料電池発電設備等の標識)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項,条例第11条第1項第5号及び第3項,条例第11条の2第2項,条例第12条第2項及び第3項並びに条例第13条第2項及び第4項の規定による標識は,幅15センチメートル以上,長さ30センチメートル以上とし,地を白色,文字を黒色として「燃料電池発電設備」,「変電設備」,「急速充電設備」,「発電設備」又は「蓄電池設備」と表示しなければならない。
(立入禁止の標示)
第3条 条例第17条第3号の規定による標示は,幅30センチメートル以上,長さ60センチメートル以上とし,地を赤色,文字を白色として「立入禁止」と表示しなければならない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物
(2) 条例別表第8に掲げる指定可燃物
(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
(禁煙等の標識)
第5条 条例第23条第2項の規定による標識は,幅25センチメートル以上,長さ50センチメートル以上としなければならない。
(喫煙所の標識)
第6条 条例第23条第3項第2号の規定による標識は,幅30センチメートル以上,長さ10センチメートル以上とし,地を白色,文字を黒色として「喫煙所」と表示しなければならない。
(危険物等の標識及び掲示板)
第7条 条例第31条の2第2項第1号,条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の規定による標識は,幅30センチメートル以上,長さ60センチメートル以上とし,地を白色,文字を黒色として「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」と表示しなければならない。
2 条例第31条の2第2項第1号,条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の規定による掲示板は,次のとおりとしなければならない。
(1) 掲示板は,幅30センチメートル以上,長さ60センチメートル以上の板であること。
(2) 掲示板には,貯蔵し,又は取り扱う危険物等の類,品名及び最大数量を表示すること。
(3) 前号の掲示板の色は,地を白色,文字を黒色とすること。
(4) 第2号の掲示板のほか,貯蔵し,又は取り扱う危険物又は指定可燃物に応じ,次に掲げる防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
ア 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあつては「禁水」
イ 第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち綿花類等にあつては「火気注意」
ウ 第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品,第4類の危険物,第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性液体類等にあつては「火気厳禁」
(5) 前号の掲示板の色は,「禁水」を表示するのにあつては地を青色,文字を白色とし,「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色,文字を白色とすること。
3 前項の規定にかかわらず,移動タンクにあつては当該タンクが貯蔵し,又は取り扱う危険物又は指定可燃物の類,品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けなければならない。
(定員表示板及び満員札)
第8条 条例第39条第4号の規定による定員表示板は,幅30センチメートル以上,長さ25センチメートル以上とし,地を白色,文字を黒色としなければならない。
2 条例第39条第4号の規定による満員札は,幅50センチメートル以上,長さ25センチメートル以上とし,地を赤色,文字を白色としなければならない。
(指定催しの指定通知)
第8条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知書は,様式第1号の3又は様式第1号の4に準じて作成しなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)
第8条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画提出書は,様式第1号の5又は様式第1号の6に準じて作成しなければならない。
(届出書等の受理)
第16条 この規則の規定による届出書は,正副2部を提出しなければならない。
(タンクの水張検査等の申出書の受理)
第17条 この規則第14条の規定による申出書は,正副2部を提出しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第19条 条例第48条の2第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,宇和島地区広域事務組合消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第20条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が定める。
附則
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月16日規則第3号)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日規則第4号)
この規則は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年1月25日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第1号)
この規則は,平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日規則第1号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日規則第2号)
この規則は,令和5年7月4日から施行する。
附則(令和5年10月4日規則第5号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。