○宇和島地区広域事務組合火災予防条例施行規則

平成17年9月22日

規則第7号

宇和島地区広域事務組合火災予防条例施行規則(平成元年規則第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合火災予防条例(平成元年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。

(燃料電池発電設備等の標識)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第1項第5号及び第3項条例第11条の2第2項条例第12条第2項及び第3項並びに条例第13条第2項及び第4項の規定による標識は,幅15センチメートル以上,長さ30センチメートル以上とし,地を白色,文字を黒色として「燃料電池発電設備」,「変電設備」,「急速充電設備」,「発電設備」又は「蓄電池設備」と表示しなければならない。

(立入禁止の標示)

第3条 条例第17条第3号の規定による標示は,幅30センチメートル以上,長さ60センチメートル以上とし,地を赤色,文字を白色として「立入禁止」と表示しなければならない。

(禁止行為の解除,承認申請)

第4条 条例第23条第1項の消防長又は消防署長が指定する場所において喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は,様式第1号又は様式第1号の2の申請書を2部作成し,消防長又は消防署長に申請しなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物

(2) 条例別表第8に掲げる指定可燃物

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

2 消防長又は消防署長は,前項の申請書を受理したときは,速やかに調査を行い,火災予防上支障がないと認めたときは,その副本に様式第18号又は様式第18号の2の承認済の印を押して交付するものとする。

(禁煙等の標識)

第5条 条例第23条第2項の規定による標識は,幅25センチメートル以上,長さ50センチメートル以上としなければならない。

(喫煙所の標識)

第6条 条例第23条第3項第2号の規定による標識は,幅30センチメートル以上,長さ10センチメートル以上とし,地を白色,文字を黒色として「喫煙所」と表示しなければならない。

(危険物等の標識及び掲示板)

第7条 条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の規定による標識は,幅30センチメートル以上,長さ60センチメートル以上とし,地を白色,文字を黒色として「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」と表示しなければならない。

2 条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項及び条例第34条第2項第1号の規定による掲示板は,次のとおりとしなければならない。

(1) 掲示板は,幅30センチメートル以上,長さ60センチメートル以上の板であること。

(2) 掲示板には,貯蔵し,又は取り扱う危険物等の類,品名及び最大数量を表示すること。

(3) 前号の掲示板の色は,地を白色,文字を黒色とすること。

(4) 第2号の掲示板のほか,貯蔵し,又は取り扱う危険物又は指定可燃物に応じ,次に掲げる防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあつては「禁水」

 第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち綿花類等にあつては「火気注意」

 第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品,第4類の危険物,第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性液体類等にあつては「火気厳禁」

(5) 前号の掲示板の色は,「禁水」を表示するのにあつては地を青色,文字を白色とし,「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色,文字を白色とすること。

3 前項の規定にかかわらず,移動タンクにあつては当該タンクが貯蔵し,又は取り扱う危険物又は指定可燃物の類,品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けなければならない。

(定員表示板及び満員札)

第8条 条例第39条第4号の規定による定員表示板は,幅30センチメートル以上,長さ25センチメートル以上とし,地を白色,文字を黒色としなければならない。

2 条例第39条第4号の規定による満員札は,幅50センチメートル以上,長さ25センチメートル以上とし,地を赤色,文字を白色としなければならない。

(指定催しの指定通知)

第8条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知書は,様式第1号の3又は様式第1号の4に準じて作成しなければならない。

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)

第8条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画提出書は,様式第1号の5又は様式第1号の6に準じて作成しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第9条 条例第43条の規定による届出書は,様式第2号又は様式第2号の2に準じて作成しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第10条 条例第44条の規定による届出書は,次の各号の区分に準じて作成しなければならない。

(1) 第1号から第8号の2までの届出書は,様式第3号又は様式第3号の2によるものとする。

(2) 第9号から第13号までの届出書は,様式第4号又は様式第4号の2によるものとする。

(3) 第14号の届出書は,様式第5号又は様式第5号の2によるものとする。

(4) 第15号の届出書は,様式第6号又は様式第6号の2によるものとする。

(火災とまぎらわしい行為等の届出)

第11条 条例第45条の規定による届出書は,次の各号の区分に準じて作成しなければならない。ただし,第1号から第5号までの規定に基づく届出は,消防長又は消防署長が支障がないと認めたものについては,口頭又は電話によつても差し支えないものとする。

(1) 第1号の届出書は,様式第7号又は様式第7号の2によるものとする。

(2) 第2号の届出書は,様式第8号又は様式第8号の2によるものとする。

(3) 第3号の届出書は,様式第9号又は様式第9号の2によるものとする。

(4) 第4号の届出書は,様式第10号又は様式第10号の2によるものとする。

(5) 第5号の届出書は,様式第11号又は様式第11号の2によるものとする。

(6) 第6号の届出書は,様式第11号の3又は様式第11号の4によるものとする。

(指定洞道とうどう等の届出)

第12条 条例第45条の2の規定による届出書は,様式第12号又は様式第12号の2に準じて作成しなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第13条 条例第46条第1項の規定による届出書は,様式第13号又は様式第13号の2に準じて作成しなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による届出書は,様式第14号又は様式第14号の2に準じて作成しなければならない。

(タンクの水張検査等の申出)

第14条 条例第47条の規定による申出書は,様式第15号に準じて作成しなければならない。

(小火災の届出)

第15条 条例第48条の規定による届出書は,様式第16号又は様式第16号の2に準じて作成しなければならない。ただし,消防長又は消防署長が支障がないと認めたものについては,口頭又は電話によつても差し支えないものとする。

(届出書等の受理)

第16条 この規則の規定による届出書は,正副2部を提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は,前項の届出書を受理したときは,速やかに調査を行い,火災予防上支障がないと認めたときは,その副本に様式第19号又は様式第19号の2の届出済の印を押して交付するものとする。

(タンクの水張検査等の申出書の受理)

第17条 この規則第14条の規定による申出書は,正副2部を提出しなければならない。

2 消防長は,前項の申出書を受理したときは,速やかに検査を行い,条例のタンクに関する規定に適合し,漏れ,又は変形しないものであると認めたときは,その副本に様式第20号の検査済及び様式第21号の手数料徴収済の印を押して交付するものとする。

3 前項の副本には,様式第17号のタンク検査済証を添えて交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第19条 条例第48条の2第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,宇和島地区広域事務組合消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が定める。

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成24年11月16日規則第3号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月23日規則第4号)

この規則は,平成26年8月1日から施行する。

(平成29年1月25日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日規則第1号)

この規則は,平成32年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第1号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日規則第2号)

この規則は,令和5年7月4日から施行する。

(令和5年10月4日規則第5号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

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宇和島地区広域事務組合火災予防条例施行規則

平成17年9月22日 規則第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第8章 防/第2節
沿革情報
平成17年9月22日 規則第7号
平成24年11月16日 規則第3号
平成26年6月23日 規則第4号
平成29年1月25日 規則第1号
平成31年3月7日 規則第1号
令和元年6月18日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第3号
令和5年7月4日 規則第2号
令和5年10月4日 規則第5号