○宇和島地区広域事務組合消防賞じゆつ金等審査委員会規則
平成元年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(平成元年条例第30号)第5条に規定する宇和島地区広域事務組合消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は,委員5名で組織し,次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 宇和島地区広域事務組合副組合長
(3) 宇和島地区広域事務組合事務局参事
(4) 宇和島地区広域事務組合消防長
(5) 宇和島地区広域事務組合事務局長
2 委員は,組合長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び代理)
第3条 審査委員会に委員長を置く。
2 委員長は,前条第1項に規定する委員のうちから互選によつて定める。
3 委員長は,会務を総理し,審査委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。
2 審査委員会は,委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは課長の決するところによる。
第5条 審査委員会の庶務は,消防本部総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか,審査委員会の運営について必要な事項は,委員長が会議にはかつて定める。
附則
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日規則第8号)
この規則は,平成18年9月14日から施行する。