○宇和島地区広域事務組合消防職員立入検査証規則
平成17年10月7日
規則第9号
宇和島地区広域事務組合消防職員立入検査証規則(平成元年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票(以下「立入検査証」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 立入検査証は,消防長が必要と認める消防職員に対してこれを交付する。
(様式)
第3条 立入検査証は,別記様式のとおりとする。
(取扱い)
第4条 立入検査証の取扱いは,次の各号によらなければならない。
(1) 立入検査の際は,立入検査証を携帯し,関係のある者の請求があるときは,これを示さなければならない。
(2) 立入検査証は,他人に貸与し,又は職務以外にこれを使用してはならない。
(3) 立入検査証を紛失し,又は損傷したときは,直ちに消防長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。