○宇和島地区広域事務組合消防職員立入検査証規則

平成17年10月7日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票(以下「立入検査証」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 立入検査証は,消防長が必要と認める消防職員に対してこれを交付する。

(様式)

第3条 立入検査証は,別記様式のとおりとする。

(取扱い)

第4条 立入検査証の取扱いは,次の各号によらなければならない。

(1) 立入検査の際は,立入検査証を携帯し,関係のある者の請求があるときは,これを示さなければならない。

(2) 立入検査証は,他人に貸与し,又は職務以外にこれを使用してはならない。

(3) 立入検査証を紛失し,又は損傷したときは,直ちに消防長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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宇和島地区広域事務組合消防職員立入検査証規則

平成17年10月7日 規則第9号

(平成17年10月7日施行)

体系情報
第7編 務/第8章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月7日 規則第9号