○宇和島地区広域事務組合消防吏員の服制等に関する規則
平成元年3月31日
規則第22号
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,宇和島地区広域事務組合消防吏員(以下「職員」という。)の服制及び被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員の服制は,消防庁の定める消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとし,貸与する品目は次のとおりとする。
(1) 夏・冬制帽
(2) 夏・冬制服(ネクタイ,バンド,エンブレム含む)
(3) 活動服(バンド含む)
(4) アポロキャップ
(5) 防寒衣
(6) 雨衣
(7) 靴(短靴,安全靴,長靴)
(8) 防火衣(防火用手袋含む)
(9) 防火帽
(10) 消防吏員き章,階級章
(11) 消防手帳
(12) 警笛
(13) 救急服(夏,冬)
(14) 救助服
(15) 救助用保安帽
(16) 救助用革手袋
(17) 夏季用作業服(半袖丸首)
第3条 貸与品の員数及び使用期間は,次のとおりとする。ただし,やむを得ない事情があるときは,員数を増減し,又は使用期間を変更することができる。
(1) 夏・冬制帽1個 5年
(2) 夏制服(バンド含む)1着 3年
(3) 冬制服(ネクタイ,バンド,エンブレム含む)1着 5年
(4) 活動服(バンド含む)1着 3年
(5) アポロキャップ1個 3年
(6) 防寒衣1着 5年
(7) 雨衣1着 3年
(8) 短靴1足 2年
(9) 救急服(夏,冬)1着 3年
2 前項に定める以外の貸与品の使用期間は,その都度定めるものとする。
第4条 職務執行に際し,又は避け難い事由で貸与品を亡失又は甚だしく破損し使用に耐えなくなつた場合においては,その事由を具し消防長に届け出なければならない。この場合においては,代品を貸与することができる。
2 職員の故意又は怠慢によつて貸与品を亡失又は甚だしく破損した場合においては,その実費を弁償させて代品を貸与することができる。
3 貸与期間中における貸与品の修理,保管等は本人の負担とする。
第5条 総務課長は,貸与品台帳を備え常にその出納を明らかにしておかなければならない。
第6条 職員が退職,転職又は死亡した場合等においては,速やかに,貸与品を返納しなければならない。
2 使用期間を経過した貸与品は,帽章,消防吏員き章,階級章,消防手帳を除き本人に支給することができる。
第7条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が定める。
附則
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月17日規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。