○宇和島地区広域事務組合消防職員宣誓規則

平成元年3月31日

規則第21号

第1条 職員は,任命後その任命権者の面前において,次の宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

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この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合消防職員宣誓規則

平成元年3月31日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第8章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年3月31日 規則第21号
令和3年3月30日 規則第1号