○宇和島地区広域事務組合消防職員職名階級規則

平成元年3月31日

規則第16号

第1条 宇和島地区広域事務組合職員定数条例(昭和48年条例第7号)に定める消防職員の職名及び階級は,この規則の定めるところによる。

第2条 消防職員には,次に掲げる職を置くことができる。

消防長,消防次長,消防署長,副署長,課長,分署長,参事,課長補佐,署長補佐,中隊長,副分署長,上級専門員,専門員,係長,小隊長,救助隊長,分隊長,副分隊長,主任,主査,主事

2 前項中,課長以下の職名については,その属する部署の部署名を冠して用いることができる。

第3条 消防吏員の階級は,次のとおりとする。

消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月13日規則第2号)

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

(平成14年2月6日規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月18日規則第9号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第5号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合消防職員職名階級規則

平成元年3月31日 規則第16号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第8章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年3月31日 規則第16号
平成12年3月14日 規則第3号
平成13年9月13日 規則第2号
平成14年2月6日 規則第3号
平成15年9月18日 規則第9号
平成17年7月22日 規則第5号