○宇和島地区広域事務組合消防職員職名階級規則
平成元年3月31日
規則第16号
第1条 宇和島地区広域事務組合職員定数条例(昭和48年条例第7号)に定める消防職員の職名及び階級は,この規則の定めるところによる。
第2条 消防職員には,次に掲げる職を置くことができる。
消防長,消防次長,消防署長,副署長,課長,分署長,参事,課長補佐,署長補佐,中隊長,副分署長,上級専門員,専門員,係長,小隊長,救助隊長,分隊長,副分隊長,主任,主査,主事
2 前項中,課長以下の職名については,その属する部署の部署名を冠して用いることができる。
第3条 消防吏員の階級は,次のとおりとする。
消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士
附則
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第3号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月13日規則第2号)
この規則は,平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年2月6日規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月18日規則第9号)
この規則は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日規則第5号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。