○宇和島地区広域事務組合消防庁舎管理規則

平成元年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は,消防庁舎の管理に関し,必要な事項を定め,消防庁舎の保全及び防火管理並びに消防庁舎内における秩序の維持を図り,公務の円滑かつ適正な執務を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 消防庁舎の建築物及び付属物並びに構内に含むものをいう。

(2) 出先機関 鬼北消防署,吉田分署及び津島分署の建築物及び附属物並びに構内を含むものをいう。

(3) 管理職員 事務室,会議室,車庫及びそれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する長の職にあるもの

(庁舎管理責任者等)

第3条 庁舎の管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は,次の各項のとおりとする。

2 庁舎管理責任者は,消防長をもつてあて,庁舎管理の職務執行者(以下「庁舎管理職務執行者」という。)は,消防次長をもつてあてる。

(1) 前項の庁舎管理責任者及び庁舎管理職務執行者が,ともに事故あるときは,総務課長がその職務を代行する。

(2) 庁舎管理の完全な実施を図るため,課,署等に管理職員を置く。

(3) 庁舎管理責任者は,この規則による庁舎管理に関する事務の一部を管理職員に委任することができる。

(管理職員の任務)

第4条 管理職員は,庁舎内における秩序の維持及び整理整とんに努めるとともに,各種災害の防止を図らなければならない。

2 管理職員は,第8条及び第11条から第13条までに規定する事項並びにその他事務室等の管理上必要な措置を講じなければならない。

3 管理職員は,前項に関し必要な事項を,庁舎管理職務執行者を通じ庁舎管理責任者に報告しなければならない。

(職員への指示)

第5条 庁舎管理職務執行者又は管理職員は,庁舎の管理上必要があると認めたときは,職員に対し必要な指示を与えなければならない。

(退庁時の戸締り及び鍵の引継)

第6条 職員は,退庁に際し,その所属する事務室等の火気に注意するとともに,出入口及び窓を完全に閉鎖して,盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は,退出に際し異常の有無を確かめ,必要箇所に施錠し,その鍵を消防署の受付係員に引き継がなければならない。

(私用電話の規制)

第7条 公用の電話機は,これを庁外との通話のため私事に使用してはならない。ただし,特別の事情により庁舎管理責任者が,必要と認めた場合はこの限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第8条 何人も庁舎内において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,庁舎管理責任者が,特にその行為が庁舎の管理上支障がないと認め,許可した場合はこの限りでない。

(1) 消防事務に関係がない物品の販売宣伝,保険等の勧誘その他これらに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の公告物(ビラ,ポスターその他これらに類するものを含む。)を撤去,配布又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗,のぼり,プラカードその他これに類する物件を掲示し,又は,拡声器,宣伝車等を所持し又は使用しようとする行為

(5) 消防事務等の執行に関係のない放送設備等を使用する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか,庁舎本来の使用目的を阻害するおそれのある行為

(許可申請)

第9条 前条ただし書きの規定により,庁舎管理責任者の許可を受けようとする者及び会議室等の使用許可を受けようとする者は,庁舎使用許可申請書を2部作成して,庁舎管理責任者に提出しなければならない。

2 庁舎管理責任者は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し適当と認めたときは,許可書を交付する。ただし,前条第2号の行為のうち,ポスター等にかかる掲示の許可については,当該物件に許可印を押印することをもつて,許可書の交付に代えることができる。

(許可条件)

第10条 庁舎管理責任者は,前条の規定により使用許可を与える場合において,必要があると認めたときは,条件を付し,又は使用者に対し遵守事項を示すことができる。

2 庁舎管理責任者は,前項の条件若しくは指示した事項に違反した者に対しては,違反事項の是正を命じ又は許可を取り消すことができるものとする。

3 前項の規定による使用許可の取り消しにより,使用者が被つた損害については,組合は賠償の責を負わないものとする。

(立入の制限等)

第11条 庁舎管理責任者は,庁舎の管理上必要があると認めたときは,庁舎内に立ち入ることができる者の人数,立ち入り時間若しくは行動の場所を制限又は禁止し,その他必要な措置を講じなければならない。

(退去命令等)

第12条 庁舎管理責任者は,庁舎内において次の各号の一に該当すると認められる者(第8条ただし書きの規定により許可した者の行為を含む。)に対して,庁舎の管理上必要があるときはその行為を禁止し又は直ちに退去することを命じなければならない。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器,凶器,爆発物その他の危険物を庁舎内に持ち込み,又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼし又は施設等を破壊し,損傷し,汚損し又はこれらの行為をしようとする者

(4) 放歌,演説及び高唱し,若しくは練り歩く等の行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座り込み,その他庁舎の管理上支障があると認められるような行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭,物品等の寄附を強要し又は押し売りをする者

(8) 庁舎内に物件等を放置し又は放置しようとする者

(9) 職員に面会を強要する者

(10) 前各号に掲げるもののほか,庁舎の管理に支障をきたすような行為をし,又はしようとする者

(物件の撤去)

第13条 この規則又はこれに基づく命令に違反して,庁舎内に物件を持ち込んだ場合,庁舎管理責任者は,その物件の所有者又は占有者に直ちに撤去若しくは庁舎外に搬出することを命じなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者が,その物件を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは,庁舎管理責任者が,これを撤去し又は搬出することができるものとする。

(立入禁止)

第14条 庁舎内の通信指令室,調査室,仮眠室,車庫,給油庫その他指定した場所には,関係者以外出入りしてはならない。

(損害の賠償)

第15条 故意又は重大な過失により庁舎(消防用機器材を含む。)を損傷し,又は汚損した者は,その損害を賠償しなければならない。

(火災その他災害の予防及び防御)

第16条 庁舎等の内外における火災その他災害の予防及び防御に関しては,消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により定めた防火管理規程によるものとする。

2 職員は,防火管理規程に基づき,火災その他の災害の予防及び防御に従事しなければならない。

(事故の届出)

第17条 事務室等において,盗難等があつたときは,当該管理職員は直ちに庁舎管理責任者に届出なければならない。

(出先機関に関する準用)

第18条 出先機関の管理については,第3条の規定にかかわらず,当該所属長を庁舎管理責任者と定め,別に定めるもののほか,この規則を準用する。

(雑則)

第19条 庁舎の管理について,別に定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成16年2月17日規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第5号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

(令和6年7月26日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

宇和島地区広域事務組合消防庁舎管理規則

平成元年3月31日 規則第20号

(令和6年7月26日施行)