○事務委任及び補助執行に関する規則

平成元年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は,組合長の権限に属する事務の一部を法令に基づいて委任し,又は補助執行させることについて定めることを目的とする。

(消防長への委任及び補助執行)

第2条 組合長は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条の規定により消防長に対し,配当予算の範囲内において,消防本部に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。

(1) 1件10万円未満の地上物件移転補償及びその他の補償に関する事務

(2) 1件1,000万円未満の工事費の支出負担行為の決定に関する事務

(3) 1件100万円未満の負担金,補助金,交付金の支出負担行為の決定に関する事務

(4) 交際費,食糧費,補償補てん及び賠償金の支出負担行為の決定に関する事務

(5) 前各号のほか1件50万円以上(委託料,使用料及び賃借料を除く。)の支出負担行為の決定に関する事務

(6) 収入金の調定に関する事務

(7) 財務及び契約等に関する事務については,宇和島地区広域事務組合消防事務決裁規程(平成16年消本訓令第1号)第10条第7号に定めるところによる。

2 組合長は,法第153条の規定により消防長に対し,消防本部に直接関連のある次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 配当予算の範囲内における旅費の支出命令に関する事務

(2) 配当予算の範囲内における人件費の支出命令に関する事務

(3) 配当予算の範囲内における労務者賃金の支出命令に関する事務

(4) 条例に基づく使用料及び手数料の収入命令に関する事務

(委任及び補助執行の代決)

第3条 消防長が不在のとき急を要するものは,宇和島地区広域事務組合消防事務決裁規程(平成16年消本訓令第1号)の定めるところにより代決させることができる。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年12月6日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年2月17日規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第5号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

事務委任及び補助執行に関する規則

平成元年3月31日 規則第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第8章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年3月31日 規則第19号
平成5年12月6日 規則第2号
平成16年2月17日 規則第1号
平成17年7月22日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第1号