○宇和島地区広域事務組合消防本部及び消防署等の設置に関する条例

平成元年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 宇和島地区広域事務組合の消防事務を処理するため,次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

宇和島地区広域事務組合消防本部

宇和島市丸之内5丁目1番18号

(消防署の名称,位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

宇和島地区広域事務組合宇和島消防署

宇和島市丸之内5丁目1番18号

宇和島市,松野町,鬼北町

宇和島地区広域事務組合鬼北消防署

北宇和郡鬼北町大字芝222番地の1

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第19号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月4日条例第4号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日条例第9号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

(平成18年8月1日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

宇和島地区広域事務組合消防本部及び消防署等の設置に関する条例

平成元年3月31日 条例第29号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第8章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年3月31日 条例第29号
平成16年12月27日 条例第19号
平成17年3月4日 条例第4号
平成17年7月22日 条例第9号
平成18年8月1日 条例第5号