○宇和島地区広域事務組合広見斎場の設置及び管理並びに使用料に関する条例
平成元年3月31日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,宇和島地区広域事務組合広見斎場(以下「広見斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で広見斎場とは,火葬場及びその附属施設をいう。
(設置)
第3条 広見斎場を北宇和郡鬼北町大字出目3369番地2に置く。
(管理)
第4条 広見斎場の管理はすべて組合長が統轄する。
(職員)
第5条 広見斎場に施設管理者のほか必要な職員を置くことができる。
(事業)
第6条 広見斎場は次の事業を行う。
(1) 遺体等の火葬に関すること。
(2) 火葬等に係る施設の利用に関すること。
(使用の承認)
第7条 広見斎場を使用しようとする者は,組合長の定めるところにより,その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者が,宇和島市(平成17年7月31日における北宇和郡三間町の区域に限る。),鬼北町及び松野町の住民でないときは,組合長において,支障がないと認める場合に限りこれを許可するものとする。
(使用時間)
第8条 広見斎場の使用受付時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,やむを得ない事由により組合長が特に認めたときは,使用時間を延長することができる。
(休日)
第9条 広見斎場の火葬業務の休日は,1月1日とする。
(使用料の額)
第10条 広見斎場の使用料は別表のとおりとする。
2 広見斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用料を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 組合長は特に必要と認めたときは,前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は返還しない。ただし,やむを得ない理由に基づいて,広見斎場の使用を中止し,組合長が返還することを相当と認めた場合は,既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消等)
第13条 組合長は使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは使用の許可を取り消すことができる。
2 取り消しを受けたものが損害を受けることがあつても,組合はその責を負わない。
(使用の制限)
第14条 組合長は次の各号の一に該当すると認めたときは,入場を拒み,又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(目的外使用)
第15条 広見斎場待合室等を目的外に使用しようとする者は,組合長に申請してその許可を受けなければならない。
(遺骨の処理)
第16条 使用者は,組合長の指定する日時までに遺骨を引き取らなければならない。
2 使用者が前項の指定する日時までに遺骨を引き取らないときは,組合長はこれを処理することができる。
(原状回復の義務等)
第17条 使用者は,広見斎場に特別の設備をしたときは,使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。使用の取り消しを受けたときもまた同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは,組合長がこれを代行し,その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第18条 使用者は,広見斎場を故意又は重大な過失によつて,き損若しくは滅失したときは,組合長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか,広見斎場の使用に際し必要な事項は,別に規則で定める。
附則
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月18日条例第7号)
この条例は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第17号)
この条例は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日条例第9号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 火葬料
区分 | 単位 | ※宇和島市,鬼北町,松野町 | 宇和島地区広域事務組合関係市町住民で左記以外 | 宇和島地区広域事務組合関係市町以外の住民 | 備考 |
大人 | 1体につき | 8,000円 | 20,000円 | 40,000円 | |
小人 | 同上 | 6,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 小人とは,満15歳未満の者をいう。 |
死産 | 同上 | 4,000円 | 16,000円 | 20,000円 | |
白骨体 | 1回につき | 6,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 白骨1回の量とは,通常大人用棺に容易に収容できる程度の量以内とする。 |
2 施設使用料
区分 | 単位 (時間) | ※宇和島市,鬼北町,松野町 | 左記以外の者 | 1時間当たり超過料金 | 備考 |
炉前ホール | 2時間 | 5,000円 | 20,000円 | 2,000円 | |
和室 | 2時間 | 2,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 1室につき |
休憩ホール | 無料 | 無料 | ― |
備考
1 ※印欄の宇和島市は,平成17年7月31日における北宇和郡三間町の区域に限る。
2 広見斎場を使用して葬儀を行うことはできない。ただし,組合長が特に認めたときは,この限りでない。
3 火葬の順番を待つ為及び火葬の終了を待つ為に一時使用する和室の使用については,1室につき無料とする。
4 火葬を行う為に使用する炉前ホールの使用はこれを無料とする。