○宇和島地区広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成15年9月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇和島地区広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成15年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧期間のうち,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日は,休日とする。
2 縦覧の時間は,午前9時から午後4時までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し,又は損傷をしないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ばさないこと。
(4) 係員の指示があつた場合には,それに従うこと。
2 組合長は,前項の規定に違反した者に対し,縦覧を停止し,又は禁止することができる。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては,名称,代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地),電話番号等連絡先
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年7月22日規則第5号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第2号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。