○宇和島地区広域事務組合軽費老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成10年3月10日

条例第5号

(設置)

第1条 宇和島地区広域事務組合に軽費老人ホームのうち,特別養護老人ホームに併設するケアハウスを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ケアハウスの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 ケアハウス城辺みしま荘

位置 南宇和郡愛南町城辺乙561番地

(定員)

第3条 ケアハウスの定員は,30人とする。

(施設入所対象者)

第4条 施設入所対象者は次の各号に掲げる者とする。

(1) 年齢は60歳以上の者であること。ただし,その者の配偶者,三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については,この限りでない。

(2) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であつて,家族による援助を受けることが困難な者

(入所の許可)

第5条 ケアハウスに入所しようとするものは,規則で定める申し込みにより,組合長の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,入所を許可しない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹病し,他人に感染するおそれがあると認められる者

(2) 共同生活をするのに不適当と認められる者

(利用料金)

第6条 利用料は,愛媛県知事が定めた基準の範囲内の生活費,サービスの提供に要する費用及び居住に要する費用の合計額とし,別表で定める額とする。

2 冬期加算額(暖房費)として11月から3月までの間,別表で定める額を生活費の額に加算する。

3 居室に係る光熱費及び特別なサービスに要する費用は入所者の負担とする。

(利用料等の減免及び納付の猶予)

第7条 組合長は,規則で定める理由により必要があると認めたときは,利用料等を減免することができる。

2 組合長は,規則で定める理由により必要があると認めたときは,利用料等の納付を猶予することができる。

(損害の賠償)

第8条 入所者は,故意又は過失により施設,設備及び備品等を破損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,組合長がやむを得ない理由があると認めたときは,減免又は免除することができる。

(許可の取り消し)

第9条 組合長は,入所者が規則で定める許可の取り消しに該当する場合は,第5条の許可を取り消すことができる。

(退所)

第10条 入所者がケアハウスを退所しようとするときは,組合長に届け出なければならない。

2 前条の規定により,許可を取り消された者は,速やかに退所しなければならない。

(補則)

第11条 この条例で定めるもののほか必要な事項は,組合長が別に定める。

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月3日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月8日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月13日条例第7号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表の規定については,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年9月3日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月4日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年9月18日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月4日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日条例第8号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月1日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成25年7月9日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年2月24日条例第2号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第5号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年7月31日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

対象収入による階層区分

入所者の利用料月額

生活費

サービスの提供に要する費用

居住に要する費用

1

1,500,000円以下

44,510円

10,000円

10,000円

64,510円

2

1,500,001円~1,600,000円

44,510円

13,000円

10,000円

67,510円

3

1,600,001円~1,700,000円

44,510円

16,000円

10,000円

70,510円

4

1,700,001円~1,800,000円

44,510円

19,000円

10,000円

73,510円

5

1,800,001円~1,900,000円

44,510円

22,000円

10,000円

76,510円

6

1,900,001円~2,000,000円

44,510円

25,000円

10,000円

79,510円

7

2,000,001円~2,100,000円

44,510円

30,000円

10,000円

84,510円

8

2,100,001円~2,200,000円

44,510円

35,000円

10,000円

89,510円

9

2,200,001円~2,300,000円

44,510円

40,000円

10,000円

94,510円

10

2,300,001円~2,400,000円

44,510円

45,000円

10,000円

99,510円

11

2,400,001円~2,500,000円

44,510円

50,000円

10,000円

104,510円

12

2,500,001円~2,600,000円

44,510円

57,000円

10,000円

111,510円

13

2,600,001円~2,700,000円

44,510円

60,400円

10,000円

114,910円

14

2,700,001円~2,800,000円

15

2,800,001円~2,900,000円

16

2,900,001円~3,000,000円

17

3,000,001円~3,100,000円

18

3,100,001円以上

備考

1 冬期加算額として,11月から3月までは,上記金額に月額1,970円を加算する。

2 夫婦で入所する場合については,夫婦の収入及び必要経費をそれぞれ合算し,合算額の2分の1をそれぞれの収入及び必要経費として対象収入を算出する。対象収入が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの利用料のうちのサービスの提供に要する費用は,上記表の額から30%減額した額を本人から徴収するサービスの提供に要する費用(月額)とする。この場合100円未満は切り捨てとする。

(注) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から,租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

宇和島地区広域事務組合軽費老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成10年3月10日 条例第5号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成10年3月10日 条例第5号
平成11年3月3日 条例第2号
平成12年3月8日 条例第6号
平成13年3月13日 条例第7号
平成13年9月3日 条例第9号
平成15年3月4日 条例第4号
平成15年9月18日 条例第5号
平成16年3月4日 条例第2号
平成16年10月1日 条例第8号
平成16年12月27日 条例第15号
平成18年3月1日 条例第3号
平成25年7月9日 条例第4号
平成27年2月24日 条例第2号
平成30年3月15日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第5号
令和2年7月31日 条例第5号