○宇和島地区広域事務組合養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成元年3月31日

条例第20号

(設置)

第1条 宇和島地区広域事務組合に養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の養護老人ホームの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

寿楽荘

宇和島市保田甲798

愛生寮

宇和島市吉田町立間尻甲495番地7

きほく優愛の里

北宇和郡鬼北町大字近永455番地10

(定員)

第3条 養護老人ホームの定員は,次のとおりとする。

寿楽荘 50人

愛生寮 80人

きほく優愛の里 50人

(措置)

第4条 環境上の理由及び経済的理由(老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを入所させ,そのものの福祉の増進を図る。

(管理の委託)

第5条 組合長は,養護老人ホームの設置の目的を効果的に達成できると認めるときは,宇和島地区広域事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第13号)の規定により,施設の全部又は一部の管理を指定管理者に行わせることができる。

(管理の基準)

第6条 指定管理者に管理を行わせる養護老人ホームの管理の基準は,この条例及び宇和島地区広域事務組合養護老人ホーム運営規程(平成18年訓令第1号)に定めるところによる。

(業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により,市町村から委託を受けた者の収容並びに養護

(2) 施設物件の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し,必要な事項は,別に組合長が定める。

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成14年9月6日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第13号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年7月22日条例第9号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年11月4日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年9月8日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成24年5月31日条例第5号)

この条例は,平成24年9月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第6号)

この条例は,平成28年12月1日から施行する。

(平成30年10月22日条例第5号)

この条例は,平成30年11月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成元年3月31日 条例第20号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成元年3月31日 条例第20号
平成14年9月6日 条例第6号
平成16年12月27日 条例第13号
平成17年7月22日 条例第9号
平成17年11月4日 条例第14号
平成18年9月8日 条例第6号
平成24年5月31日 条例第5号
平成28年9月30日 条例第6号
平成30年10月22日 条例第5号