○宇和島地区広域事務組合児童福祉施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 宇和島地区広域事務組合に児童福祉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童福祉施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

きほく優愛の里

北宇和郡鬼北町大字近永455番地10

(定員)

第3条 児童福祉施設の定員は,次のとおりとする。

(1) 児童養護施設 20人

(2) 乳児院 12人

(措置)

第4条 児童養護施設は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき,保護者のない児童(乳児を除く。ただし,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,乳児を含む。以下この項において同じ。),虐待されている児童,その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う。

2 乳児院は,法に基づき,乳児(保健上,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,幼児を含む。)を入院させて,これを養育し,あわせて退院した者について相談その他の援助を行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は,別に組合長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和61年3月28日条例第6号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第17号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成10年9月10日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第11号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年7月22日条例第9号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第2号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月22日条例第5号)

この条例は,平成30年11月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年1月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合児童福祉施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月1日 条例第4号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和61年3月28日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第17号
平成10年9月10日 条例第7号
平成16年12月27日 条例第11号
平成17年7月22日 条例第9号
平成28年2月24日 条例第2号
平成30年10月22日 条例第5号