○宇和島地区広域事務組合救護施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 宇和島地区広域事務組合に救護施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 救護施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 寿楽荘

(2) 位置 宇和島市保田甲798

(定員)

第3条 寿楽荘の定員は,60人とする。

(措置)

第4条 寿楽荘は,宇和島地区広域事務組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)に居住する18歳以上の者であつて,身体上又は精神上著しい障害があるため独立して日常生活の用を弁ずることのできない要保護者その他その者の福祉のため必要があると認められた者を県知事,市長及び福祉事務所を管理する町長の委託を受けて入所させてこれを救護する。

2 関係市町以外に居住する者であつても,その者の住所地の措置権者から委託があればこれを入所させて救護することができる。

(措置の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは,前条の措置をしないことができる。

(1) 定員を超過するとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症又は医師が診断した結果,措置の実施に関し特に支障があると認めた疾病にかかつているとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し,必要な事項は,別に組合長が定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年8月20日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第16号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月4日条例第2号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日条例第9号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第6号)

この条例は,平成28年12月1日から施行する。

宇和島地区広域事務組合救護施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月1日 条例第2号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第2号
昭和52年8月20日 条例第5号
平成元年3月31日 条例第16号
平成2年3月27日 条例第4号
平成17年3月4日 条例第2号
平成17年7月22日 条例第9号
平成28年9月30日 条例第6号