○宇和島地区広域事務組合財政状況の公表に関する条例
平成23年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく宇和島地区広域事務組合財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は,1会計年度分を毎年10月及び翌年7月にこれを行うものとする。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により10月に公表する財政状況においては,4月1日から9月30日までの上半期,7月に公表する財政状況においては,4月1日から翌年3月31日までの会計年度における次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行の概要
(2) 財産の概要
(3) 組合債の現在高
(4) 一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか,組合長において必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は,宇和島地区広域事務組合公告式条例(昭和48年条例第1号)の公示方式によつてこれを行うものとする。
2 前項の財政状況は,その発行の日から6か月間組合長の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,財政状況の作成及び閲覧の手続に関し必要な事項は,組合長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。