○宇和島地区広域事務組合財務規則

昭和52年4月1日

規則第1号

(準用規定)

第1条 宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)の財務については,条例その他別に定めがあるものを除き,宇和島市予算事務規則(平成17年宇和島市規則第49号),宇和島市会計規則(平成17年宇和島市規則第50号)及び宇和島市物品会計規則(平成17年宇和島市規則第51号)の関係規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定により準用する宇和島市の関係規定中「市長」とあるのは「組合長」と,「副市長」とあるのは「事務局参事」と,「総務部長」とあるのは「事務局長」と,「財政課長」とあるのは「管理課長」と,「予算主管課長等」とあるのは「消防長又は施設長」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第6号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成10年8月12日規則第1号)

この規則は,平成10年9月1日から施行する。

(平成15年3月4日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第9号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

(平成19年3月16日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は,令和2年度以後の予算に係る事務について適用し,平成31年度以前の予算に係る事務については,なお従前の例による。

宇和島地区広域事務組合財務規則

昭和52年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第6号
平成10年8月12日 規則第1号
平成15年3月4日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第9号
平成18年1月19日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第2号