○宇和島地区広域事務組合財務規則
昭和52年4月1日
規則第1号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)の財務については,条例その他別に定めがあるものを除き,宇和島市予算事務規則(平成17年宇和島市規則第49号),宇和島市会計規則(平成17年宇和島市規則第50号)及び宇和島市物品会計規則(平成17年宇和島市規則第51号)の関係規定を準用する。
(読替規定)
第2条 前条の規定により準用する宇和島市の関係規定中「市長」とあるのは「組合長」と,「副市長」とあるのは「事務局参事」と,「総務部長」とあるのは「事務局長」と,「財政課長」とあるのは「管理課長」と,「予算主管課長等」とあるのは「消防長又は施設長」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月12日規則第1号)
この規則は,平成10年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月19日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。
附則(平成19年3月16日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,令和2年度以後の予算に係る事務について適用し,平成31年度以前の予算に係る事務については,なお従前の例による。