○宇和島地区広域事務組合財務規則
昭和52年4月1日
規則第1号
(準用規定)
第1条 宇和島地区広域事務組合(以下「組合」という。)の財務については,条例その他別に定めがあるものを除き,宇和島市予算事務規則(平成17年宇和島市規則第49号。以下「市予算事務規則」という。),宇和島市会計規則(平成17年宇和島市規則第50号。以下「市会計規則」という。)及び宇和島市物品会計規則(平成17年宇和島市規則第51号。以下「市物品会計規則」という。)の関係規定を準用する。
(読替規定)
第2条 前条の規定により準用する宇和島市の関係規定中「市長」とあるのは「組合長」と,「市」又は「本市」とあるのは,「組合」と,「総務部」とあるのは「事務局」と,「総務部長」とあるのは「事務局長」と,「財政課長」とあるのは「管理課長」と,「宇和島市事務決裁規程(平成17年訓令第5号)」とあるのは「宇和島地区広域事務組合事務局処務規程(昭和56年訓令第2号)及び宇和島地区広域事務組合施設処務規程(昭和56年訓令第3号)」と読替える。
(1) 部長 なし
(2) 局長 消防長,事務局の課長及び施設長
(3) 予算主管課長 消防長,事務局の課長及び施設長
(1) 第1項で定めるもののほか市会計規則中,「市広報等」とあるのは「組合広報等」と,「市内旅費」とあるのは「組合構成市町内旅費」と,「本市職員」とあるのは「組合職員」と,「市債」とあるのは「組合債」と,「支払地(宇和島市)」とあるのは「支払地(組合構成市町名)」と,「振出人(宇和島市会計管理者)」とあるのは「支振出人(組合会計管理者)」と,「市及び組合」とあるのは「組合構成市町等」と,「帰庁後」とあるのは「勤務公署到着後」と読替える。
(2) 市会計規則第104条を次のとおり読替える。
第104条 指定金融機関は,同一系列金融機関の営業所で公金の収納及び支払の事務を取り扱わなければならない。
4 第1項で定めるもののほか市物品会計規則第8条第3号を次のとおり読替える。
(3) 前項の物品管理者は,課,消防本部総務課及び施設(以下「課等」という。)の長の職にある者とする。
(1) 「副市長」とあるのは「事務局参事」と,「宇和島市役所」とあるのは「宇和島地区広域事務組合」と,「宇和島市長」とあるのは「宇和島地区広域事務組合長」と,「宇和島市会計管理者」とあるのは「宇和島地区広域事務組合会計管理者」と,「宇和島市役所出納室」とあるのは「宇和島地区広域事務組合出納室」と,「宇和島市指定金融機関」とあるのは「宇和島地区広域事務組合指定金融機関」と読替える。
(2) 各様式の決裁区分欄の読替えは,それぞれの所属における相当職とする。
(5) 市物品会計規則様式第28号を様式第18号に読替える。
(準用の例外)
第3条 第1条で準用する市会計規則第25条第3項は準用しない。
(委任)
第4条 第2条に定めるもののほか,技術的読替えが必要な場合は,組合長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月12日規則第1号)
この規則は,平成10年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第9号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月19日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。
附則(平成19年3月16日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は,令和2年度以後の予算に係る事務について適用し,平成31年度以前の予算に係る事務については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。