○臨時的に任用された宇和島地区広域事務組合職員の給与,分限等に関する条例

昭和48年4月25日

条例第13号

臨時的に任用された宇和島地区広域事務組合職員の給与,分限等に関して地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により条例で定めることとされている事項については,別に条例で定めがあるものを除き,臨時的に任用された宇和島市の職員について定めるこれらの条例の規定の例による。

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第12号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

臨時的に任用された宇和島地区広域事務組合職員の給与,分限等に関する条例

昭和48年4月25日 条例第13号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和48年4月25日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第12号