○宇和島地区広域事務組合報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和48年4月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,宇和島地区広域事務組合の非常勤の職員の報酬及び費用弁償等について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬を支給する職員及び報酬の額は,別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は,次のとおりとする。

(1) 月額支給の職員については,その月分を毎月20日から月末までの間において支給する。

(2) 日額支給の職員については,その都度支給する。ただし,勤務の事情により,勤務した日の属する月分を,翌月15日までに支給する。

2 この条例に定めるもののほか,月額支給の職員の報酬の支給方法は,組合長が別に定める。

(費用弁償)

第4条 第2条の職員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 費用弁償の額及び取扱いについては,宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宇和島市条例第45号。以下「市条例」という。)第4条第2項から第4項の規定を準用する。

3 前項で準用する市条例中「選挙管理委員会委員長・監査委員・公平委員会委員長及び農業委員会会長」とあるのは,「監査委員」と読替える。

(報酬の減額)

第5条 別表中のその他の非常勤職員の報酬は,勤務日数により減額することができる。減額の方法は,組合長が別に定める。

附則

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年7月20日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

2 改正後の宇和島地区広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例及び宇和島地区広域市町村圏事務組合の議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は,昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和49年3月6日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和50年11月20日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の条例の規定は,昭和50年11月20日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和51年4月1日条例第3号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正後の宇和島地区広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例等の規定は,昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和54年9月21日条例第3号)

1 この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の宇和島地区広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例等の規定は,昭和54年10月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以降に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了する旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和56年4月1日条例第1号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月10日条例第1号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年6月29日条例第11号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

附則(平成2年9月10日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

附則(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月10日条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月8日条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月13日条例第2号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成18年1月19日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成17年8月1日から適用する。

附則(平成19年3月2日条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年10月1日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

附則(平成24年9月3日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成29年12月19日条例第6号)

この条例は,平成30年1月1日から施行する。

附則(令和2年2月26日条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

報酬額表

区分

報酬額

監査委員

日額 9,000円

公務災害補償認定委員

日額 5,000円

公務災害補償審査委員

日額 5,000円

その他の非常勤職員

日額 10,000円以内

月額 350,000円以内

宇和島地区広域事務組合報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和48年4月25日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与
沿革情報
◆ 昭和48年4月25日 条例第11号
◇ 昭和48年7月20日 条例第20号
◇ 昭和49年3月6日 条例第1号
◇ 昭和50年11月20日 条例第3号
◇ 昭和51年4月1日 条例第3号
◇ 昭和54年9月21日 条例第3号
◇ 昭和56年4月1日 条例第1号
◇ 昭和59年3月10日 条例第1号
◇ 平成元年3月31日 条例第8号
◇ 平成2年6月29日 条例第11号
◇ 平成2年9月10日 条例第13号
◇ 平成4年3月30日 条例第2号
◇ 平成9年3月10日 条例第1号
◇ 平成12年3月8日 条例第2号
◇ 平成13年3月13日 条例第2号
◇ 平成18年1月19日 条例第1号
◇ 平成19年3月2日 条例第2号
◇ 平成20年10月1日 条例第5号
◇ 平成24年9月3日 条例第7号
◇ 平成29年12月19日 条例第6号
◇ 令和2年2月26日 条例第1号