○宇和島地区広域事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年10月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,宇和島地区広域事務組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の議員報酬及び費用弁償等について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 組合議員の議員報酬の額は,次のとおりとする。
区分 | 議員報酬額 |
議長 | 年額 42,000円 |
副議長 | 年額 36,000円 |
議員 | 年額 30,000円 |
(議員報酬の支給方法)
第3条 組合議員の議員報酬は,年度末に支給する。ただし,組合議員の職を辞したときは,辞した日以後において年度の途中で支給できる。
2 新たにその職に就任したときは,就任した日が属する月から月割計算し,離職したときは,離職した日の属する月までを月割計算し支給する。ただし,いかなる場合も重複して支給しない。
(費用弁償)
第4条 組合議員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。
2 費用弁償の額及び取扱いについては,宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年宇和島市条例第59号)第4条の規定を準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附則(平成24年9月3日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第5号)
この条例は,平成30年1月1日から施行する。